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こんばんは。御質問いたします。

10年前から、神戸の繁華街でレストラン、酒場を経営しています。

初年度から、12月の初旬に大きな花屋さんがセールスに来たので、毎年、この季節、30万円から50万円の花を買って店に飾っています。

ところが三年目から、経営者の組合いで「暴力団の軍資金になるので購入を自粛するように」という通達があり、どうしたらいいか、とまどっています。

経営者の組合は「暴力団」と言っていますが、私には確証がないのです。

どうしたものでしょう。お教え下さい。

A 回答 (4件)

組合が確証の無い通達を出すかな?


もし事実無根なら、花屋から名誉毀損や業務妨害で刑事告訴と、損害賠償請求されますよ・・。
まあ、組合に根拠を問えば、根拠も教えてくれると思いますが。

いずれにせよ、質問者さんに確証がなくても、そのままの取引は、ちょっとマズいですね。
仮にその花屋が、暴力団の資金源であった場合、経営者組合から、正式に通達があった以上、質問者さんは、もう「知らなかった」では済みませんので。

現在の暴対法(暴力団排除条例)では、市民が暴力団への利益供与に類する行為を行った場合、行政により市民の名前を公表する等、罰則が科せられます。
すなわち、質問者さんが経営される店が、暴力団と関係がある店として、公表される可能性があるワケですが。
質問者さんが守るべきは、疑わしい花屋でしょうか?自分の店でしょうか?

言い換えれば、確証などなくても、危ない橋を渡る必要もないでしょ?
他に花屋が無いとでも言うなら別ですが、花屋などいくらでも有りますからね。
排除できるリスクは、排除するのが経営です。

「悪いけど、こう言う通達があったので・・」と言えば、「そんな事実は無い!」などと弁解することはあっても、暴力団の名前を出して、スゴむ様ことも、まずありません。

もしそんな事態になれば、躊躇せず110番すれば良いです。
本当に花屋が暴力団の資金源なら、質問者さんは、知らずに取引していたが、組合の通達で知り、取引中止を伝えたら、スゴまれた」と言えば、録音証拠なども不要で、警察が動いてくれます。
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この回答へのお礼

詳しいアドバイスありがとうございます。

かなり、行政面で、対策が行き届いていることが分かりました。

お礼日時:2016/12/04 03:44

下記にメールでもかまわないので問い合わせをしたらいかがでしょうか?


http://www.botsui-hyogo.or.jp/sodan/sodan.html
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この回答へのお礼

リンク、ありがとうございます。動いてみます。

お礼日時:2016/12/04 03:41

その大きな花屋が、ヤー公のフロント企業かどうかでしょう。


花屋を隠れ蓑にして資金源としているならば、関係を絶った方がいいと思います。
要は質問者様の感覚として、30~50万円の花が相場として高いか安いかです。
個人的な感想では、法外だと思いますが・・・
その花屋に対して、値下げを要求してみてはどうですか?
応じたら続けたらいいし、応じなかったらヤー公かも知れません。
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この回答へのお礼

それも一策ですね。

お礼日時:2016/12/04 03:40

組合が言うのなら確かな情報でしようね



他で購入するしかありません
トラブルがあれば大変ですよ。
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この回答へのお礼

どうも。

お礼日時:2016/12/04 03:39

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