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個人情報についてです。
病院内に作品など飾る時に名字だけですが付けて飾っても良いと思いますか?
ちなみに画家とかではなく一般のかたのです。名字だけだったら個人情報は守られますか?

A 回答 (4件)

教員です。



不特定多数の方が閲覧する場所に、氏名を掲示するのは、名字だけでも「個人情報の開示」になります。

「作品」の制作者名を付けて展示しているのは、基本的には「本人の了解」を取っています。画家であろうが一般であろうが同じです。
すでに故人の画家で、作品から「その人だ」と一般的にわかる場合(超有名な作品など)などは「遺族に確認」はしないとは思いますが…
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この回答へのお礼

そうですよね。自分の考えが間違ってなかったーありがとうございます。

お礼日時:2016/12/07 19:36

色々な意見て・・・・



回答内容はそれぞれ
”本人の意向”だという事で”色々”なんて差違は無いけど
日本語として”色々”だと思うのだろうか・・・・
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作品は提供するが氏名は伏せてくれという人がいるかどうかですけど・・・・



そんな中途半端なことをするよりも
ちゃんと作者に氏名掲示の同意を貰って記載しましょうよ

貴方が何も確認せずに中途半端な姓のみ表示にして、作者が名前の記載が中途半端な事を知って不快感を感じる可能性だってあるでしょ

表示して欲しいと思う場合だって、表示して欲しくないという場合だって
どっちの考えだとしても、結局意に添わない結果になる

そうならないように、作者名記銘して宜しいですか?と確認しましょ
作者の意図に添うのが一番の正解
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この回答へのお礼

色々な意見ありがとうございます

お礼日時:2016/12/07 19:51

そんなことは本人に了解を得るものです。


でも、"作品" というこことは、どこかへ展示(または投稿などの目的)するためのものでしょ、
普通、展示作品には制作者の名前(フルネーム)は付いています。
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この回答へのお礼

展示会のようなものではないのですが…でも色々な考えあるんだなってありがとうございます。

お礼日時:2016/12/07 19:48

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