No.6ベストアンサー
- 回答日時:
ご主人様の事、ご愁傷様です。
お義母様にはご主人以外にお子さんはいらっしゃいますか?
そのままだと半分の3分の2、つまり全体の3分の1をあなたが相続し、
元の半分とご主人の3分の1、つまり3分の2をお義母様が相続します。
もしお義母様にご主人以外に子供がいれば、
お義母様が亡くなった時、お母様の分を分けなければいけなくなり、
話し合いやお金で解決できればいいですが、最悪あなたが住む所を失うことにもなりかねません。
またご主人の名義を書き換えるとその名義変更にもお金がかかります。
うちは昨年義父が亡くなりましたが義母に半分相続しても義母が亡くなった時
また名義変更にお金がかかるとの会計士さんのご意見で、
不動産は多めに夫に相続しました。
また預貯金など家以外の他の財産もあるはずです。
相続税法が変わり、控除分がグッと減らされました。
配偶者控除を目いっぱい使わないと損をしますし、ご主人の残してくれたものを
あなたがうまく相続できるように、多少お金はかかりますが、
税理士などの専門家に相談した方が節税になるかもしれません。
No.1
- 回答日時:
>家の名義が、夫と、夫の母親に…
持ち分割合はどうなっているのですか。
>夫が先に亡くなり…
子供は何人いるのですか。
遺言書はありましたか。
>相続はどうなりますか…
法的に有効な遺言書はなかったとして、夫の持ち分のうち、1/2 はあなた、残り 1/2 を子供で当分です。
姑さんの持ち分はそのままで、変わりません。
相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
http://minami-s.jp/page008.html
この回答へのお礼
お礼日時:2016/12/13 17:45
ありがとうございました。
こちらが、書いていない事も気づいてお尋ねしてくださり、感謝いたします。
サイトを参考にさせていただきます。
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