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来年、地下鉄駅構内の無料展示場を借りて、ボランティア団体で美術展を企画しています。
そのなかで、絵画・写真をアプリで加工して印刷したものを展示した人がいます。

一般的には原画作品を展示するのが美術展らしいとは思います。
しかし、昨今のアプリ技術は素晴らしく、元の絵画や写真の出来よりも
アプリで加工した方がずっと見栄えがいいです。

アプリで加工した作品の展示することは、著作権やアプリの利用の範囲内でしょうか?
アプリは、PRISMAという画像加工アプリです。
画面にPRISMAの文字が入った画像になります。

美術品の完成度やレベルの高さよりもボランティア団体の活動を知ってもらうのが主な目的です。

A 回答 (1件)

無料展示場を管理する団体に聞いてください。

ネットで見ても名古屋のある場所では反社会勢力でないことだけであったり北海道のある所では営業行為は禁止とある。厳密に言えばメーカのロゴが入ると言うことは営業行為になるので許可が下りないことはありそう。ボランティアだろうが何をしても構わないという方便にはならない。
著作権やアプリの利用の範囲なんて知らない。使用する人が調べるもの。著作権は基本的なことはあるが権利者が全てOKやNGが出来る権利なんだからいちいち調べなきゃ駄目だろう。…修了などと自慢するならこんな事分かっとk。
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