重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

電子書籍の厳選無料作品が豊富!

自動車が海外から輸入されますが、輸入されたその物が「自動車」であると日本側は何をもって認識するのか教えてください。

ちょっと難しい質問かと思います。
つまり、海外のある国でその物が生産されます。
その物には自動車としての装備や性能が備わっています。
日本の自動車として認められる安全装備が取り付けられ、排気ガス規制にもパスできる性能です。
仕様表が用意され、フレームとエンジンに番号が刻印されます。
まるで自動車のようですが、その国では自動車として登録されず、一般機械として日本輸出されるとします。
なお必要であれば原産国証明が付けられます。
そして船で日本に送られた時に通常通り通関します。

さて、この機械は日本の運輸省により自動車として検査され、登録できるのでしょうか?

簡単に言いますと、輸入された物が自動車なのかその他の機械なのかは何によって決定されるのかと言う疑問です。ご存知の方是非この疑問にお答えお願いします。

A 回答 (2件)

>輸入された物が自動車なのかその他の機械なのかは何によって決定されるのかと言う疑問です。


輸入品目としての自動車は道路運送車両法よりも広義です。
エンジン、電動機をそなえ車輪、キャタピラで軌道上以外を走行できれば自動車になります。

ただし自動車として通関出来ることと自動車として登録出来ることは全く別の世界です。

>一般機械として日本輸出されるとします。
走行できない状態でかつ車両部品でもない状態でなければ出来ません。

>この機械は日本の運輸省により自動車として検査され、登録できるのでしょうか?
日本には運輸省は有りません、国土交通省です。
保安基準を満たせば組立車、試作車として登録出来る可能性は有ります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
海外のどの国でも同じように自動車を一般機械として輸出する事はできないのでしょうか?例えば展示のみに使用する目的の完全な自動車とかレースや試験でしか走らない車も自動車として輸出されるのでしょうか?生産国で登録し公道走行できない自動車でも通関上は自動車になるのですね?

お礼日時:2017/01/09 01:21

>自動車が海外から輸入されますが、輸入されたその物が「自動車」であると日本側は何をもって認識するのか教えてください。



原産国から、自動車として通関してきますので、
日本でも通関証で自動車として認識します。
そして、通関証を持って登録します。
日本車を登録するときは、日本の自動車メーカーのメーカー譲渡証と
メーカー工場内で受けた予備検査証で登録するわけですが
並行輸入車は、この通関証で登録します。

しかし、質問通りに、自動車でない物を自動車として登録するためには
新規に型式認定が必要です。
単にガス検を受けるなどでは、登録出来ません。
複数台準備し、各所強度検討書等の必要書類を準備し、クラッシュテストや、多くのハードルを越えなければいけません。
そしてなによりも大きな問題は
新規の自動車メーカーとして認定されなければいけません。
これが事実上不可能です。まず最初に何十億単位の初期費用が、必要です。
そして、幾らお金があっても、新規のメーカーとして認定されるためには、
政府に対するロビー活動が必須で、相当に強力なコネがないと、書類も読んでもらえません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
もしどこかの国のメーカーでない誰かが自動車っぽい機械を作って自動車以外の機械だと言い張って輸出したら日本では書類上機械なのでそれを機械として通関するのでしょうか?それとも自動車の機能を備えている機械なので(平行輸入)自動車として通関するものでしょうか?(ここでは自動車としての登録の事は別とします)

お礼日時:2017/01/09 01:15

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!