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第一種住居地域に小さいですが、珈琲の焙煎工場があります。
話によれば30年から40年前頃から焙煎しだしたとのこと。
これは法律上は問題ないものなのでしょうか??

またこの焙煎工場は煙などの公害対策等されていないようです。また国等に工場の建設許可等無届だった場合は地域の公害苦情相談所等に相談すれば対処してもらえるのでしょうか??

法律等に詳しい方の回答がいただけたらと思います。宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

3~40年前だと、第一種住居地域では無く、住居地域だったかもしれませんね。

その当時の都市計画法上の基準に適合していれば、問題はアリマセン。建築後に法令が変わった場合には、その建物が老朽化その他の事由により使用出来なくなった場合でも同一の規模や用途の建物が建てられないだけの問題です。

その煤煙が何らかの条例で規制できないモノかは、その市町村の衛生環境問題を扱う部署への相談でしょう。食品のニオイですから、公害と言うよりも不快な悪臭という事でしょうね。実家に近所にも食品関係の町工場がありましたが、どんなニオイでも一日中嗅いでいるのは苦痛ですよね。
「ある程度は我慢して下さいよ」という程度は自治体の判断でしょうね。美しい銀杏並木も、近所の人からすると落葉の季節の『あの臭い』が悩みの種だそうですね。
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この回答へのお礼

そうなんですねー、ありがとうございます。
とてもよくわかりました。

お礼日時:2017/01/15 16:56

まず 前段は 地域指定以前から建っていて操業していたものであれば 既存不適格と呼ばれ 建て替え等を行わない限り 違法ではありません。


公害問題については 知りません。
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都市計画法にいう「用途地域の制限」は、用途地域ごとに、建てて良い建築物・ダメな建築物が決まっており、たとえば第一種低層住居専用地域に指定されたエリアにあっては、工場などを“新たに”建設する事は許されません。


但し、用途地域の指定を受ける前から既に所在していた建物などを、その用途地域に合わないからといって強制的に移転させる事などまでは、法律に規定されてはおりません。
質問者様がお住まいの地域が、いつ頃第一種住専に指定されたのかがわからないと、その工場が違法かどうかはわかりませんが、用途地域の指定前から既にあったと仮定すれば、その工場があること自体は、都市計画法の規定上は違法でも何でもありません。

あとは、その工場が排出する焙煎の煙が「環境基本法」など公害対策関連の法規制に照らしてどうなのか、という事になるかと思います。
こればかりは、実際に測定してみないとわかりませんので、地元自治体等に相談なさってみるしかないのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

なるほどー、
よくわかりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2017/01/15 17:01

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