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質問ですが 顧問弁護士等に支払った報酬ですが
支払調書の支払金額とは源泉徴収税額を差し引く前の額ですよね?
例えば報酬が10万で消費税が8千円 源泉は10.21%ですが、
この場合は、税込記入で108000円と書くのが正しいのですか?
それとも、そこから源泉10210円を差し引いた額を記入するのが正しいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

>支払金額とは源泉徴収税額を差し引く前…



はい。

>税込記入で108000円と書くのが…

はい。

>そこから源泉10210円を差し引いた額を記入するのが…

ではありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2017/01/22 18:34

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