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「本支店間空港利用税」が租税公課、不課税で計上されています。
そもそも空港利用税は国内便でもかかるのでしょうか?
しかも課税仕入れだったかと思うのですが・・・・。
担当者不在のため独り悩んでおります。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

>「本支店間空港利用税」が租税公課、不課税で計上されています。



国際線の空港税について
(本支店間空港利用税の意味が分かりません)
よって、空港利用税について記載します。
国際航空会社が離発着または駐機の為に支払う空港施設使用料の消費税は免税
ですが、成田空港、関西空港、セントレア等の空港を旅行者が支払う旅客サー
ビス施設使用料は消費税の課税対象となります。
本件は旅行者が成田空港等を使用する場合を指していると思われます。
国際線のBSP発券等の航空券に空港利用料が切り込んである場合は、TAXと表示
されていますので空港利用税(空港税)と訳されますが、内容は空港を使用す
るというサービスの提供料であって税ではありません。よって勘定科目を租税
公課とすることは本来適当ではありません。
(租税公課にしても、特段の問題も発生しませんが)
<下記は国際線の場合>
http://www.fj-t.com/kuukou_zei/kuukouzei.html
(上記の非課税対象というのは、空港税がかからないという意味で、消費税
 とは関係ありません)

消費税について
空港の使用料という役務の提供ですから、消費税は課税仕入となります。
(国際線でも成田空港等の使用料は課税仕入です)

>そもそも空港利用税は国内便でもかかるのでしょうか?

国内線に空港利用税は存在しません。
国内線の場合は、空港施設使用料という表記しか存在しません。
http://www.jal.co.jp/dom/info/pfc.html
(空港施設利用料(使用料)と書いてあります)
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