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工場で火災があり、納車前の車が全焼しました。T海上から車両保険がお客様に支払われたのですが、こちらに保険会社から支払った分の求償が来ました。支払をしないといけないのでしょうか?
また、上記車両とは全く違うお客様の車でT海上の保険事故で修理が終わりすでに納車をしたのですが、協定したにもかかわらず修理代金の支払いをT海上はしてくれませんし、この修理代から火災時に支払った車両保険を相殺するといっています。これって合法でしょうか?

A 回答 (6件)

こんにちは。


既に回答が出ておりますが、、、
全焼した車の所有者の車両保険を使う前に、工場側で支払いをするのが筋(と申しますか、賠償義務者は工場側)ですが、賠償をしなかった、できなかった理由はあるのでしょうか?
あなたの方では受託自動車賠償責任保険(修理工場契約)には入っていなかったのでしょうか?(これで求償分はカバーされます。)
見ている限りは相手方(T社)弁護士は何も無茶な事は言ってきてないように思います。むしろ、貴方側の事情による相殺を希望しているのが不思議です。自分の手間賃は諦めて相殺するとして、別に支払が生じる部品代は確保しようと言う事ですよね。貴方の要求そのものは不当ではありませんが、だいぶご自分の都合が入っていると感じられるのが残念です。
火災も例えば放火などであれば自分に非が無いと思うかもしれませんし、割り切れないかもしれませんが、人様から預った財物ですから管理責任をやはり問われます。
全焼した車の所有者に謝罪の上支払いを済ませれば何ももめなかった、と思うのは他の回答者も同様では無いでしょうか。
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質問の前半部分は既に回答がでてますね。



相殺は民法505条に規定されていて、当事者間の債権、債務を対等額で消滅させるもので、当事者の一方から相手方への意思表示によってなされます。

ですから保険会社は求償額の範囲で修理代と相殺できます。もっとも、あらかじめ保険会社との契約に相殺をしないということが盛り込まれていれば、相殺はできません。(2項はこういう意味です)

『協定』の内容が『相殺しない』ということであれば、争うことができますが、そうだとしてもその労力等を考慮して行動された方が良いと思います。


第505条〔相殺の概念〕
二人互に同種の目的を有する債務を負担する場合に於て双方の債務か弁済期に在るときは各債務者は其対当額に付き相殺に因りて其債務を免るることを得但債務の性質か之を許ささるときは此限に在らす
2.前項の規定は当事者か反対の意思を表示したる場合には之を適用せす但其意思表示は之を以て善意の第三者に対抗することを得す
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こんばんは、okina2000様。


私も工場経営しておりますので、多少の心情理解できます。
まず、保険会社からの求償ですが、支払わなければならないと思います。保険金を受け取ったユーザーが求償してきているのなら、支払う必要はない(事故太りは認められないので)ですが、ユーザーに保険金を支払った保険会社からの求償には応じなければならないです。これは自動車事故でも同様で、加害者に資力がなく被害者の車両保険で修理を行った場合、被害者(もしくは修理工場)へは保険会社から保険金が支払われますが、それにより加害者の賠償義務が無くなることはなく、請求権が保険金を支払った保険会社に移り、今度は保険会社から求償されることになります。今回のケースもこれと同じだと思われます。
また別件の保険事故の件ですが、求償する側の保険会社としては、当然行ってくる行為だと思います。(合法か違法かはわかりませんが)例えば、修理代が50万たまっているユーザーが買取価格60万の車両を売却にきたとします。okina2000様は60万支払いますか?私は10万しか払いません。これと一緒です。もちろんこれはユーザーの了解を得てからになりますが。それと、協定は損害額の協定ですので、今回の相殺と協定の有無は関係ないと思います。
仕事上、保険会社と長期間もめるのは今後の業務にも多少なりとも影響のでることだと思いますので、自己資金を都合するか、工場の火災保険(加入していればですが)の保険金を充てるかして、早く解決し、本業に専念された方がよろしいのではと思います。業界自体厳しい環境におかれているなか、大変なトラブルに巻き込まれ大変だとは思いますが、がんばって下さいね。
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なんだか、よくわからない状況ですね。


火災後に修理した車両ってなんですか?

相殺の意味わかってます?
例えば、保険会社が支払いした車両保険金が100万。
あなたが請求する修理代が80万だとしたら、相殺してあなたが、保険会社に20万払うってことですよ?
部品代だけ支払ってもらって、工賃を相殺という意味がわかりません。
話しをややこしく考えないで、単純に算数で計算して下さい。
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工場が火災で、お客様の車が全焼したのですから、工場はお客様に賠償する義務があります。


お客様は自分のリスクを回避するために車両保険に入っており、それを使用したわけですから、工場の賠償義務が免責になるわけではありません。
賠償の求償権が保険会社に移っただけです。
どうして、それで工場の支払義務がなくなるという考えになるのかまったく理解できません。

別の車両の修理代金との相殺については、法律は無関係ですから、合法、違法ということはありません。
ただ、まったく別の案件ですから、修理代の請求は可能です。しかし、保険会社からも支払いした車両保険の請求は可能ですから、あなたが具体的な支払計画を提示しないと、保険会社も支払いを拒むでしょう。
相殺するのが一番現実的な解決方法だと思います。
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この回答へのお礼

有難うございます。支払の話はしているのですが、相殺も提示したのですが、全く火災と関係ない、火災後に修理した車両の金額は全額回収といっておりた。せめて部品代のみこちらに支払ってもらい、工賃についてのみ相殺をお願いしたのですが拒否されております。よってこちらも支払をしておりません。弁護士が入っておりこれからの話はないと拒絶されました。

お礼日時:2004/08/14 22:09

ちょっと内容がわかりづらいんですが・・・



okina2000さんは工場側の人間という事でしょうか?だとするとなんとなく話が理解できるように思います。
今回の火災による車の損害は、本来修理工場が負担するべきものです。なので一度保険会社が車両保険を使い契約者に保険金を支払い、その求償を工場の方にした、という事ではないでしょうか?
また相殺については法律的な判断はわかりませんが、帳面上というか数字の上での話では理解できます。本来は修理費用相当額の保険金はもらい、それとは別に賠償金を支払うといった、2つの取引になるべきですね。

仮定が間違っていたら、とんでもない見当違いの話なので忘れてください。
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この回答へのお礼

工場経営者です。貴重なご意見有難うございます。火災以後の修理した車両の修理代金を支払ってもらい部品代を引いた工賃を支払いしようとしたのですが、弁護士から拒否されています。また火災後にT海上の営業課からTかいじょう保険代理店に00整備工場の入庫は好ましくないので以後入庫しないようにとか、県警と公安委員会にこの件で圧力がかかっております。(公安委員会の委託業務を私がしているため)私も別物と考えていたのですが、、、

お礼日時:2004/08/14 22:17

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