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この前ホテルに宿泊した際、注意事項の書かれた紙を渡されたんですが、そこに「当ホテルで忘れ物をされても一切の責任を負いません」と書かれてました。

これは法的にOKなんでしょうか?
ご回答お願いします。

A 回答 (6件)

この条項の意味は、お客の携帯品が、ホテル内でこわれたり、


なくなったりしたときに、ホテルに過失あっても、責任を負わない
ということです。
(ホテルに過失のないときには、もともとホテルは責任負わない)
ホテル宿泊約款(ホテル室内にご案内として備えおかれているやつ
です)にも同様のことが記載されているはずです。
そうすると、ホテル宿泊約款が宿泊契約の契約条項になるため、
ホテルの過失免責は有効です(約款に)。
(お客の携帯品にホテルは気を配って管理できないから、合理的な
契約条項として有効とされる)

ただし、ホテルの故意・重大な過失あるときまで、ホテルが
免責されるのは、不当なので、お客は忘れ物がこわれたり、
なくなったりしたことが、ホテルの故意または重大な過失である
ことを立証できれば、損害賠償請求ができます。

つまり、一切責任を負わないという注意書きは、単なる過失の
時には責任を負わないという限りで、有効。

もちろん、ホテルは、財布やスマホなどふつうのお客にとって
大事なはずの忘れ物があって、
ホテルがそれに気づけば、保管しておいて、忘れたお客に
連絡しますよというあたりまえのことまで一切しないといって
いるわけではない。こうしたことはふつうにします。
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はい、管理責任はホテルにはありませんので、責任を負わないと告知するのは、何ら問題はありません。

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それにプラスして、室内で盗難にあっても、一切の責任を負いません、も。

そうしないと、持ってくるのを忘れたのに、部屋で盗まれたとか、ほかの場所で失ったものまで、ホテルの部屋内に忘れた、とかいう人が多くなってくているので。もちろん、部屋の中でもホテル内のどこでも忘れ物があれば、ちゃんと一定期間は、保管し、持ち主に渡す努力はします。
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はい。



逆に、忘れ物をした際にホテルから連絡がある方がトラブルの原因となります。

場合によっては、
「あなた、誰と行ったの!?」
ということにもなりますし、プライバシーに関することなので、連絡先を間違えても大変なことになりますし。

実際に、忘れ物を連絡すれば取っておいてくれる可能性はありますが、あったとかなかったとか、責任を問われても困りますので、最初から断っておくのは問題ありません。
団体旅行などで、どの人のモノか定かでない場合もありますしね。

重要なものでしたら、ホテル側の好意で、保管しておいてくれると思いますけどね。

もともと、忘れ物というのは、自己責任です。
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おぉ〜けぇ〜でっせぇ〜!

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>これは法的にOKなんでしょうか?



うん
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