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就職

研修期間で辞めさせられる事ってありますか?
また、試用期間でも辞めさせられる事ってありますか?
研修期間と試用期間の意味がちょっとわかりません。

A 回答 (5件)

労働基準法第21条に基づいて、労働契約を締結して14日以内に解雇される場合には、解雇予告の必要もないですし、解雇予告手当の支払いの必要も有りません。

試用期間、研修期間と言っている期間は、その会社の事業所の状況により期間を決定している場合が多いようです。ですから、労働基準法第21条に基づいて、試用期間でも14日間を経過すると、30日以上前に解雇予告通知をするか、即日解雇の場合には、解雇予告手当の平均賃金の30日分以上の支払いが必要になります。また14日以内でも、14日経過した後でも解雇する場合には、雇用主の使用者(社長、事業所所長、店長等)は解雇権を行使しますから、労働者に確りとした解雇理由の説明をして、憲法、労働基準法、労働契約法、民法などに基づいた行使しないと解雇権の濫用になります。
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>研修期間で辞めさせられる事ってありますか?


あります。

>また、試用期間でも辞めさせられる事ってありますか?
あります。

>研修期間と試用期間の意味がちょっとわかりません。
他の回答者様も回答しておりますが、一応。
研修期間:通常に業務を行えるようになるまでの教育期間。
試用期間:企業側は正式に雇うかを検討する期間。被雇用者は本当にそこで働くべきかを見定める期間。実際に業務をしてもらい、能力を判断したりする。ここで長期間病欠したり、勤務態度が悪ければ採用見送りになることも。
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会社によって違うと思いますが、


研修期間を設けている事は正社員を前提として答えますが、
一般的な試用期間は、正式に採用をする前に、
一定期間様子を見て、正式な採用の可否を判断する。
研修期間とは、正式に採用された人員が、
社内の様々な部署で、基本的な業務を覚える期間。
職種によっては、試用期間で辞めさせられる事は有ります。
研修期間に入っている場合は、そもそも試用の段階が終わっているので、
費用対効果を考えると、余程の事が無い限り、解雇しないと思います。
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試用期間とは長期雇用を前提としての雇用契約となります。

期間の長さについては、労働基準法などで明確な定めはありませんが、1〜6カ月が一般的で、最長1年が限度と解釈されています。
企業側は、就業規則や労働契約書(雇用契約書)に、試用期間についての内容を明記する必要があります。
研修期間は労働基準法などとは全く関係ない、企業独自の教育訓練の一環です。

ちなみに私の勤めている会社では試用期間中に辞めていただいた方がいます。
あまりにも使えない。残業もできない。すぐ休む。といった方でした。
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研修は


その会社 企業の基礎を学ぶことだと思います。

試用は
実際にやらせてみてできるかできないかを見ると

思います。
私も就活で研修参加できるかと問われたことがあります。
そのときは主に仕事のことを学ぶための研修と話は聞きました。
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