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刑事裁判で裁判官から被告人に判決を言い渡される。同時に、この判決に不服の場合は14日以内に上級裁判所に申し立てができる旨が裁判官からちゃんと伝えられますよね?
質問です。
自宅に捜査員が来て家宅捜索が始まった。
逮捕され、そのまま10日間の勾留が決まった。
このような場合は、「これに不服の場合は準抗告できます」と捜査員、裁判官から伝えられることはありますか?
弁護士からアドバイスでもされない限り、上級裁判所に申し立てができることを知らないでいる人が多いのが現実ですか?
また、伝えられないことは問題であるとされた例はありますか?

A 回答 (1件)

正直言って、知らない人の方が100%に近いでしょうね。


逮捕状執行の際、司法警察員(巡査部長以上)は被疑者に対しては権利告知
1)黙秘権
2)証言は全て証拠となること
3)弁護士の選任の権利と国選弁護人を呼ぶ権利
これだけしか告知しません。
逮捕後、48時間以内に「送検」することになりますが、その後勾留質問が裁判官によって行われます。

① 逮捕段階
逮捕の段階では、勾留の段階と異なり、「準抗告」(刑事訴訟法429条1項2号)のような、不服申立の制度が法律で明定されておりません。しかし、逮捕状による逮捕の場合は、逮捕状を被疑者に示して逮捕状を執行する必要があり(刑事訴訟法201条)、司法警察員は、逮捕状により逮捕された被疑者に対し、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げたうえ、弁解の機会を与えなければならないとされております(刑事訴訟法203条)。被疑者の弁護人又は弁護人になろうとする弁護士は、被疑者と立会人なく接見することができる旨法律で定められておりますので(刑事訴訟法39条)、弁護士は、直ちに逮捕されている被疑者と面会し(夜間、休日の場合もあります)、警察官の立会いなしに事情を聴取し、事件の全容と法的な問題点を把握し、被疑者の最も有利になる防禦方法を検討し、被疑者にアドバイスします。また、捜査に違法がないかどうかを確認するとともに、被疑者に対して、刑事手続の概要や今後の展開、取り調べの際の注意点(黙秘権があることや、供述録取書への署名押印を拒否することができること)等を説明し、弁護人として事件を委任するか否かを決定していただくことになります。ちなみに、弁護人は、私選弁護人となります。弁護人の選任権者としては、被疑者、被告人は勿論ですが、その法定代理人、配偶者(内縁は不可)、直系親族、兄弟姉妹などに、独立した弁護人選任権があります(刑事訴訟法30条)。
弁護人は、警察官、検察官などの捜査機関と折衝し、被疑者の家族などの身柄引受人を警察署に同行するなどして、留置する必要がないことを説明し、被疑者を直ちに釈放するよう要求します。また、警察官に対して送検しないよう、また、検察官に対して勾留請求しないよう交渉します。

② 勾留段階
裁判官が勾留状を発する際、裁判官は被疑者に対して勾留質問をして、勾留するかどうかを判断します(刑事訴訟法207条、61条)。被疑者の身柄を拘束する必要性は、罪証隠滅又は逃亡のおそれがある点にありますので、このようなおそれがない場合は、勾留の理由がありませんので、勾留すべきではないといえます。弁護人は、予め担当裁判官と面談するなどの方法を講じ、勾留理由がないことを疎明して、勾留状を発しないように弁護活動をします。
勾留された場合は、勾留理由開示請求ができます(刑事訴訟法82条)。勾留理由開示手続は、公開の法廷で行われます。 また、勾留の裁判に対しては、準抗告という不服申立てをすることができます(刑事訴訟法429条1項2号)。罪証隠滅や逃亡のおそれがないこと(犯行を認めているケースなどはこれに当たります)、被疑者が勾留されて被る不利益が過大であって人権侵害であること(例えば、長期間身柄拘束されれば失職するおそれもあります)などを理由として不服申立てをします。
この準抗告が却下された場合でも、新たな証拠を提出するなどして、勾留の取消や執行停止を求めることができます(刑事訴訟法207条、87条、95条)。
勾留期限内に事件の解決を目指すことも弁護人の重要な役割です。軽微な事件については、勾留中の早い段階で、罰金又は科料の刑罰だけを科す略式手続(公開裁判を行わずに書面審理で行う手続です。刑事訴訟法461条以下)によって事件処理をするように交渉することもあります。また、被害者との示談交渉を成立させて、できるだけ不起訴処分、起訴猶予処分とするよう検察官と交渉することもあります。さらに捜査活動の促進を要請して、起訴となる場合でも被疑者を釈放したうえ、在宅事件として処理するよう検察官と交渉することもあります。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2017/01/27 03:59

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