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合同会社の業務執行社員がその会社とは別に新しく株式会社を立ち上げることは可能ですか?

A 回答 (3件)

許認可事業以外は同人が法人作るのに上限はありません。

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可能です(例外的に、合同会社の定款に禁止する規定が


あるときはできない。普通はないはず)。

ただし、次の2点に注意してください。

1.新たな株式会社が、合同会社と同業種を営む場合、
合同会社の他の社員全員の同意を要します。
(会社法594条)

2.新たな株式会社がどんな業種でも、
合同会社の業務執行社員が、新たな株式会社の
代表者になり、合同会社と新たな株式会社との間で、
取引するときには、その業務執行社員以外の
合同会社の社員の過半数の同意を要します。
(会社法595条)
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2社とも親族出資の会社であれば、何ら気にすることなく設立可能だと思います。



私は、節税のために分社し、株式会社・合同会社・合同会社・個人事業の4つに分けて事業運営しています。設立も税務もすべて自分で行っていますが、問題になったことはありませんね。

第三者が出資者や業務執行社員などにいるような場合には、注意が必要です。また、その二社間で取引させようと考えている場合にも注意が必要です。
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