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生命保険の被が、12才は自署か?

A 回答 (3件)

一般的に自署は15歳以上です。

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契約が出来るのは18才以上なので


親権を持つ親が代署でしょう。
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元生保外交員です。



最近の保険会社では、12歳以上は自署としているようです。
理由は「中学生以上であれば契約することを理解できるため」となっていたと思います。
これにより親が勝手に死亡保障などを掛けることを防ぐ目的です。
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