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離婚後の妊娠について質問させて下さい。


離婚後から半年後の妊娠なら元旦那の子供にならないんですか?
それとも離婚後半年後の出産なら元旦那の子供にならないんですか?

その辺が知識が良くなくて。

私は11月19日に離婚しました。
年明けに彼ができました。今はまだ離婚して半年経たないので、妊娠したら元旦那の子供になると言う事ですか?

A 回答 (4件)

300日問題というくらいなので、離婚後300日以内に出産したらだったと思います。


年明けにお付き合いが始まって、すぐに妊娠して、早産だった場合は、ちょっとマズイのかも。
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離婚後300日以内に「子供が生まれた」ら自動的に元夫が父親となりますが、


出産ではなく妊娠であれば特に問題なく現夫が父親となるでしょう。
(まぁ300日以内に出産しても現夫を父親とする手続きはありますけど)
これは女性は離婚後半年間結婚できない、という法律の縛りがあるので起こります。

ただ、離婚して早々に結婚もしていないのに妊娠っていうのは、
常識的に考えてやめておいたほうがよろしいかと思いますよ。
年明けにできた彼ってことは付き合って1ヶ月くらいでしょ?
きちんと籍を入れてから、妊娠するのであればなんの問題も発生しませんよ。
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妊娠してる時に、もう一度妊娠しませんから、元旦那の子、という事になります。

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離婚後300日以内に生まれた子どもさんは、前夫との間の子どもさんとして扱われます。

又、結婚200日以内に生まれた子どもさんは夫の子どもさんになります。

離婚された後の姓を、前夫の姓を名乗っていらっしゃる場合は、生まれた子どもさんは別れた前夫の戸籍に入ります。

この場合、前夫が嫡出否認調停の申し立てをするか、子側から(もちろん代理人が行う)親子関係不存在確認調停の申し立てをして、親子関係を正していかなければなりません。
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