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例えばテレビを破棄して新しいものを隠し持ってても契約を解約は出来るものですか?
また職員が家に上がり込み、テレビの有無を調べることは本当にあるのですか?

A 回答 (8件)

>アンテナが上がっていれば「繋げば直ぐに観られる状態」と言う事になり受診料の対象


そんなこと絶対ない!アンテナが有っても映らないなんて有るよ
業務委託されている業者は、嘘八百並べて契約を迫るけど

それより自民党がNHKを国営放送にして
政府の広報放送にしないように運動した方が良い
奈良県民に期待しましょう
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事務所にTV受像機を置いていたときは事務所の中までズケズケと入って確認しにきましたが、ふつうの家では上がり込んでこないと思いますよ。

職員は、まずアンテナが立っているかどうかを見ますし、共同受信施設(共聴施設)ならそこで受信できるようにしているかを調べるでしょうね。

いずれスマホなどを持っていると無条件にスマホ利用料金に上乗せさせられるようですよ(法改正検討中のようです)。
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解約できるかと、解約してよいかという区別があり、新しいものを持っている以上契約の義務があるので、解約をすることは違法行為になります。


が、古いテレビを処分したという事実を伝えて解約ができないかというと、NHK担当者が信じれば解約はできるでしょう。
放送法ではNHKの放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、NHKとその放送の受信についての契約をしなければならないと言っているので、
映し出すテレビがないのにアンテナだけ残っているから契約の義務があるなどというバカなことはありませんし、
受信できる状態のテレビがあるのにそれを隠して契約解除は放送法に反することになります。下手すると詐欺罪だと言われかねず、かえってまずいことになりませんかね。
既回答にあるように廃棄して契約解除して、そのあと新しいテレビを買って契約しない方が法的にはましでしょう。
放送法違反には罰則はありませんし、テレビをつけたのに契約しない(申告しない)のは詐欺罪じゃありませんから。
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>例えばテレビを破棄して新しいものを隠し持ってても契約を解約は出来るものですか?



できる訳ないでしょう。
それほど、受信料を払うのが嫌なら国営放送にすればいいんですよ。
その代わり、チョマゴリのおばさんが出てきてニュースを読みます。(-_-メ)
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テレビを捨てたぐらいでは契約解除は出来ません。


アンテナが上がっていれば「繋げば直ぐに観られる状態」と言う事になり受診料の対象になります。
何せテレビぐらいならその日のうちに購入してその日のうちに繋げますから。
解約したいのであればテレビを排除しアンテナとケーブルを外す事をしないと認めてくれないでしょう。
また、集合住宅で共同アンテナとなっていれば、テレビが元々無くても受信料の対象になります。
そのぐらいNHKは法律で守られていると言う事。

職員が家に上がり込む事は有りませんが、NHKから受信料の業務委託されている業者なら分かりませんね。
強引すぎるとNHKへのクレームになっているらしいですし。
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友人はテレビを破棄する時の「リサイクル券」を見せたら解約できたそうです。

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NHK委託職員が家に上がり込む事は、絶対ないです。


あったらそれは不法侵入です。
「TVは見ないから捨てたので解約したい」と、伝えればそれで大丈夫です。
もしまた契約の確認に訪問されても、スマホもパソコンも持ってないと言い切って下さい。
ラジオで充分です。といえば、流石に諦めてくれます。
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破棄して新しく買う前に解約申し出てはどうですか



TVの有無調べません
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