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タイトルそのままの質問です、昔から気になってます。

A 回答 (3件)

→別荘を持ってる人なんかはどうなるんですかね・・・・・。



お兄さぁ~ん!。

法律に明記してあるじゃん。(第2条第2項)下記URL

住居以外の場所にテレビを置いたら場合は取りますよ。ってかいてあるじゃん。

べっそーは1世帯を構成する住居とは別物なので、一応、支払いましょう。

でも、べっそーに集金のおじさんが来た時のためにお客様番号メモっておいて
「向こうで払ってるよ、2口も払うのぉ~」と一度スッとぼけてみるのもいいかも
しれませんよ。

参考URL:http://www.nhk.or.jp/eiso/box3.html
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この回答へのお礼

ありがとうございました。URLの規約、勉強になりました。なるほど!(別荘は持ってませんが)

お礼日時:2002/02/06 10:43

受信料支払いについては放送法で定められています。

その中には「はTVを受信できる機械を持ってる場合は受信料を払う義務がある」というようなことが記載されています。(NHKを見る見ないに関係なく!)

ですからカーナビにテレビチューナーがついてる場合は受信料を支払う義務はあるでしょうね。
ただNo1の方がおっしゃる通り、ご自宅で受信料を払ってるなら問題ないのかもしれません。
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この回答へのお礼

う~ん。と言う事は「受信料支払いの対象」とはなるが、現実問題としてはほとんどの人が自宅で払っているので請求まではしていない・できないんでしょうかね?
カーナビ持っている人数万人に「小泉内閣による改定によりカーナビは別途NHK受信料が必要となりました。*****に受信料1000円をお振込みください」なんてハガキを送って儲けられたりしないかな~

お礼日時:2002/02/06 00:32

あなたの家で受信料を払っていればいらないはずです。


一般家庭においては1世帯1契約が原則ですので2台目からは不要です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
なるほど、でも例えば別荘を持ってる人なんかはどうなるんですかね?別荘のは2台目として扱われるんでしょうか?(お礼だか質問だかわかんないですね)

お礼日時:2002/02/06 00:25

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