dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

身内(28歳男性)が万引きをして捕まりました。 これが二回目で一回目は4年ほど前で1000円程度の万引き微罪処分で今回も1000円弱の万引きです。
とりあえず万引きをした店舗には謝罪をして、商品の買い取りを行い、警察でも取り調べを受けた後、身元引き取りをして帰されました。
この場合、どのような処分になるでしょうか?裁判?に呼び出されたりするのでしょうか?
前回のように微罪処分となるのでしょうか?
また職場への連絡はいくものでしょうか?

A 回答 (3件)

何も処分とはならないと思います。



ま~前歴としては残るでしょうけど。

前歴とは犯罪歴のことです。
    • good
    • 0

今回は、累犯扱いですので書類送検は覚悟してください。


書類送検後は、検察庁から呼び出しがありますので、検事調書を作成します。
その後、起訴猶予か略式起訴になります。
略式起訴になれば、罰金刑となりますので裁判所から呼び出しがありますので、行けばその場で罰金額を言い渡され、その罰金を納付すると終了です。
初犯であれば、微罪処分の可能性も十分にありますが、累犯は少額でも甘くはありません。
    • good
    • 0

そんなので書類送検で裁判などしていたら、裁判所は1000か所くらい新たに作らなければ処理できなくなります。

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!