アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

今日はあまりにも寒くて夜中に目が覚めました。ふと考えました。
今回、親の不動産賃貸業の青色決算申告書を作成しましたが、不動産管理用青色決算申告書作成ソフト+国交省のHPを使えば、以外に簡単にできました。

弟がアルバイトを使い小さな事業をやっています。その際、給与の支払い計算、税金関係をすべて、税理士に依頼しているようです。
この場合は、不動産賃貸業の青色決算申告書のように、ソフトを使っても簡単にできるのものではないでしょうか?

A 回答 (3件)

しかし、不動産所得のみの決算と小さいながらも事業をされてる弟さんでは、ソフトが対応しきれないかもしれません。

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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。
そうですね。
やっぱり冷静に考えると瞬発力はあるかもしれませんが、持続力は無いので、難しいですね。
それの業務が好きでないと、続けるのは無理かもしれませんね。
私も、一時的な青色申告は出来ましたが、1年中となると、出来ないかもしれません。
ちょっと考えます。。。。しかし多分しないです。

お礼日時:2017/02/12 22:45

本人次第で、税理士に依頼しなくてもできるでしょう。


それは弟さんが十分承知の上で選択されてるかもしれませんよ。

兄は税理士に報酬を払うまでもなく自分でできるぜと弟に言う。
弟は「それはできるかもしれないが、税理士に依頼していればメリットもある」と答えるかもしれません。
報酬が高いか安いかは弟さんが決めることでしょう。


「顧問税理士がいる」というだけで、社会的な信用が得られる時がある。特に金融機関にはです。
政策金融公庫だけでなく「税理士紹介による融資枠」がある金融機関は多いです。
本人にとって「報酬額を払ってるだけのメリットがある」わけです。
「顧問税理士がいる」というだけで、顧客信用度をランクアップさせる金融機関は実際にあるのです。そのうえ貸付利息も低く設定してます。


事業者でしたら、税務調査の対象になる可能性は否定できません。
そのとき調査立ち合いをしてくれる税理士がいれば心強いですし、万が一税理士の誤りで追徴金が出れば、税理士もその責任を取ってくれるでしょう。

色々な方がいます。
「自分がやるのが筋。税務調査で差額追徴される額があるかもしれないが、税理士報酬よりも安いと思う」
という人もいます。
「税のこと以外にも、色々と相談に乗ってくれるし、税務調査が仮にあっても立ち会ってくれて、責任をとってくれるだろうから心強い。」
「自分がやればできるというが、その力を仕事に向けたい。他の勉強など嫌だ」

さて、弟さんはどのようなパターンなのでしょうか。
税理士に報酬を払ってるというだけで、自分でできるぞ、おい!という言い方をしてしまうと、けっこう弟さんから逆にたしなめられてしまうかもしれません。
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。

>「自分がやるのが筋。税務調査で差額追徴される額があるかもしれないが、税理士報酬よりも安いと思う」
実はそう思います。
長期的な費用対効果で考えると自分でやるべきだと思います。

>税理士に報酬を払ってるというだけで、自分でできるぞ、おい!という言い方をしてしまうと、けっこう弟さんから逆にたしなめられてしまうかもしれません。
その通りです。

本当に使いやすいソフトがあれば、良いのですが、、、

不動産賃貸のソフトを以下を使いました。ソフトも使いやすいし、サポートが素晴らしいです。

https://oyasan.kantan-aoiro.net/

お礼日時:2017/02/12 19:13

それは、事業主本人にやる気があるかどうかです。


数字を扱うのが嫌いでないかどうか。

小さな事業とはいえ、本人だけでやっているのと比べれば、1人でも他人を雇い給与を払えば、税務処理は格段に違ってきます。
月々の給与からは所得税を源泉徴収して税務署に納め、1年が終われば年末調整が必要です。

もちろん、「個人事業者専用」と銘打った安いソフトでも、少人数の給与支払分ぐらいは対応しており、税理士などに頼まなくても十分可能です。

とはいえ、ソフト一つあればずぶの素人でも良いというわけでは決してなく、税法はしっかり頭にたたき込んでおくとともに、簿記に関する知識もごく初歩の初歩程度は持っていないと、ソフトの指示する内容が理解できません。

とにかく本人にやる気があれば、税理士に高いお金を払う必要などないということです。
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。

>もちろん、「個人事業者専用」と銘打った安いソフトでも、少人数の給与支払分ぐらいは対応しており、税理士などに頼まなくても十分可能です。

下記のソフトは素晴らしいです。「個人事業者専用」と銘打った安いソフトを教えてください。


https://oyasan.kantan-aoiro.net/

お礼日時:2017/02/12 19:13

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