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親族で株式会社を経営しています。
現在、顧問の税理士の先生がご高齢で全くあてになりません。

そろそろ新しい税理士を探さないと、と考えているのですが、
別の親族に税理士の資格を持っている人がいます。
もし、その人にお願いした場合、顧問税理士が親族だというのは、
税務署から変に疑われるというか、悪いほうに作用するでしょうか?
そんなことは関係ないですか?
またその人を、顧問という形でなく、雇用した上で、
税理士として関与してもらうことは可能ですか?

A 回答 (7件)

再度書込みさせていただきます。



ご親族の税理士の方がどのように考えるかわかりませんが、税理士への依頼方法はいろいろあると思います。
税務顧問・会計顧問・決算申告業務・記帳代行業務などです。
これらの一部のみを依頼する方法も税理士によっては受けることはあると思います。

経理をどのように考えているかわかりませんが、記帳代行の部分を言われているのであれば、税務顧問や決算申告業務にあわせて依頼することも出来ると思います。

私の以前勤務していた税理士事務所は、記帳代行から決算申告業務・税務顧問を一貫して受けていました。一部の顧問先では、別な税理士とも顧問契約をして税理士が作成した書類をチェックしたり、複数のアドバイスを得る為に利用するところもありましたね。また、顧問先には社長と平社員だけの会社もありました。経理はいませんでした。社長が簡単に資料を整理したものを税理士事務所の職員が帳簿に起こし、決算をし申告の準備をし、税理士がチェックして、申告が完了していましたね。

私は税理士事務所の補助者をやめて、現在では零細会社の経営者の一人になりました。私はすべての事務(経理・税務や法務)を行い、税理士などは利用していませんね。税理士は絶対に必要なものではありません。不安があるのであれば、不安な部分だけを依頼すれば良いと思います。
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この回答へのお礼

再度のご回答ありがとうございます。

>経理をどのように考えているかわかりませんが、記帳代行の部分を言われているのであれば、税務顧問や決算申告業務にあわせて依頼することも出来ると思います。

経理というか、雇用するとすれば、経理および事務全般として雇い、さらに税務顧問的な仕事もお願いしようかと考えてたのですが、
「経理がいない」と考えて経理を税理士に依頼する
あるいは
「顧問税理士がいない」として経理にすべてをやらせる

という考え方になるということでしょうか。

お礼日時:2008/01/21 23:46

質問者の会社に在籍しながら、他の法人や個人事業者の


顧問税理士になるのも問題ないと思います。
 質問者の会社が税理士法人ならばだめですが。
それはないでしょうし。
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この回答へのお礼

たびたびありがとうございます。
非常に参考になりました。

お礼日時:2008/01/25 18:16

 雇用して、社内税理士として社員としての仕事が経理・申告で


あるというのは、特段問題はないかと思います。
 税務調査等があった場合も、その税理士の方が会社のもの
として対応することになるので、結局は外部の税理士に顧問を
依頼したときと同じ効果を得られるかと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
親戚本人に聞けばいいのかも知れませんが、あまり具体的に話をすすめてから、
後で立ち消えになっても後々気まずいような気がして、まだ本人とあまり具体的な話はしていないので、非常に助かります。

もし税理士がいないとなると、税務調査の際にはどうなるのか、というのも疑問の1つだったのですが、
おっしゃるとおり、雇用した場合はその人に対応してもらえば、社内的な効果は同じですね!

さらに重ねて、しかもお礼の欄にちょこちょこと、質問して申し訳ないのですが
もしウチの会社で雇用した場合、その親戚が別途個人の税理士として、他の会社なり個人経営の商店なりの税務顧問を請け負うのは問題ないでしょうか?

その親戚も資格を持っている以上は、いつまでもウチの会社に拘束するつもりはないので、
他でチャンスがあれば少しずつでも税理士としての業務を兼業してもらっても、会社としては構わないと思っているのですが。

お礼日時:2008/01/22 00:11

法人税申告書等には税務権限代理証書を


添付することが多くその欄に顧問税理士の名前を記名します。
つまり税務権限の代理を証明するもので
外部の税理士や税理士法人であったりします。

会社内部で税理士資格を持っている人がいる場合
実際にはその人が法人税申告書を作成し
税務権限代理証書は添付しない。
別表一(一番表紙)の顧問税理士の名前を空欄にします。
つまり申告書は自分で作ってもいいので
関与税理士は存在せず会社自身で作りましたという形になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。とてもよく分かりました。

もし、雇用するとなると、やはり形の上では税理士はいないということに、なるのですね。

その場合に私が不安に思っていることが、顧問税理士の名前があるかないかで、
信憑性が違ってきたりはしないのだろうか・・・ということです。

実は、現在の経理がさほど業務に詳しいわけではなく、
長い間税理士さんに教わりながらなんとかやってきたという状態なのと、税理士さんが高齢なのとで、
申告書類に(利益の額に影響はないものの)些細な、しかし修正が必要なミスが見つかることがあります。
これが税務署の方からは指摘されないのは、税理士の名前があるために、
なんとなくスルーされているのではないかと勘ぐっているのですが、どうなんでしょうか?

もし、税理士の名前があろうとなかろうと違いがないのであれば、雇用してしまおうかとも思うのですが。

お礼日時:2008/01/22 00:01

 顧問税理士が親族であろうがなかろうがまったく関係ないと


言ってさしつかえないと思います。
 むしろ下手に雇用するとかしたほうが色々問題になる可能性があります。
 ちゃんと税理士としての仕事をしてもらえるのであればだれであっても問題ありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

雇用はしないほうがいいのでしょうか、そこも含めて本人と相談してみます。
現在は、税理士として登録はしているものの、あまり仕事をしていないようなので、顧問を依頼すると同時に、通常の従業員として雇おうかなとも思ったのですが…。

回答を締め切ろうと思って(#2さんのお礼にそう書いたのですが)、お礼を書いていたら、疑問が膨らんできたので、もう少し続けます。

さすがに、経理と税理士が同一人物というのは、マズイですよね?

お礼日時:2008/01/19 18:56

+になっても-になることはまずないでしょう。



雇用した上でというのは、顧問や請負も併用する形になるでしょう。
法人の従業員で税理士資格を持っていても法人の税理士としては活動できないでしょう。あくまでも税理士資格は個人に与えられた資格です。

親族の税理士へ相談すべきです。
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この回答へのお礼

詳しいご回答ありがとうございました。
>雇用した上でというのは、顧問や請負も併用する形になるでしょう。
というのは、従業員として雇用した上で、別途税理士としての業務を依頼するということですよね…?

回答は締め切らせて頂きますので、お言葉どおり親族の税理士に相談してみようと思います。

お礼日時:2008/01/19 18:51

有資格者です。

何ら問題はありません。
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この回答へのお礼

すばやいご回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/19 18:49

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