人生最悪の忘れ物

まず家族の概要を説明します。
鍵付きの玄関が2つある2階建ての二世帯住宅(持ち家)の1階に父、2階に私が住んでいます。
住宅の所有者は父ですが、父とは生計を一にしていません。
住民票謄本では父と私が同一世帯になっています。
私は成人済みの大学生です。

その他の家族に姉と母がいて、姉と母が別の住居にて一緒に住んでいます。
彼女らは元はわが家の2階に私と3人で住んでいましたが、現在は別居しています。
ゆえに彼女らとは同一世帯ではありませんが、隔月で母が2万円の現金を振り込んでくるので、生計を一にしているのかどうかはよく分かりません。

問題はここからです。
別居以後の2年ほど前、姉(と母)がわが家の2階に訪れた際に、私が使用している食器、洗濯カゴなどを無断で持って帰りました。
その点について指摘したところ、持って帰ったことは認めたものの、返却はしませんでした。
また、違う時に靴類も持って帰られたと思いますが、その件については姉には確認していません。
その後姉と母が遠方に引っ越したこともあり、同様の出来事は起こらなかったのですが、最近になってまた近くに引っ越してきて「近々実家の2階に残っている私物を処分しに行く」と姉が言ってきました。
私は「その作業には必ず立ち会わさせてもらう」と言い、承諾を得ました。

私が心配していることは「実家の整理とかこつけて、また私が使っている物を無断で持って帰ったり処分したりするのではないか」ということです。
そこで法律の力を使って姉に脅しをかけて行動を制限したり、あるいは実際に訴訟を起こすことまで考えています。

そこで3つ質問です。
(1)二世帯住宅は父の所有ですが、その家の2階に私の許可なく無断で姉や母が立ち入ることは住居侵入罪に該当するのでしょうか?(言い換えると、私が許可しなくても父さえ許可すれば無断で2階に立ち入ることは法律上許されるのか)
(2)姉や母が私の所有物を無断で持ち帰ったり処分したりした場合、窃盗罪の親告罪に該当しますか?(無茶苦茶を働くのは主に姉なので、直系血族による犯行ではないと思うのですが…)
(3)2階の物がそれぞれ誰の所有物であるのかはどのように判定されますか?(「普通の価値観」で判定されるのか、あるいは法的には既に全て私(または父)の所有物になっているのか)

今でこそ春休みで私は家にいることが多いのですが、大学が再開して家を空けている時に、無断で立ち入られて勝手に家の「整理」をされたりすると非常に困ります。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

1)住居侵入罪


(住居侵入等)
刑法第130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

上記が、刑法の住居侵入罪の条文になります。
今回は、「元住人である親族」という関係になりますので、相談者さんの承諾なく住居に入った場合は住居侵入罪が成立します。
ですが、鍵を持っていると言うことがネックになります。
告訴をした際に、「鍵は相談者寄り預かった」という嘘を言えば、「元同居親族」ということで警察も何もできない状態ということになりますから、今後の事も考えて鍵の交換は先にした方がいいでしょう。
それなら、相談者の立ち合いでしか入れません。
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2)窃盗罪
(窃盗)
刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

上記が、刑法での窃盗罪の条文です。
(親族間の犯罪に関する特例)
刑法第244条
配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第235条の罪、第235条の2の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。
ですが、上記の刑法244条の特例によって、母親と姉は「直系親族」になりますので、刑罰は免除されています。
ここでの直系血族とは、「親」「兄弟姉妹」を指します。
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(1)二世帯住宅は父の所有ですが、その家の2階に私の許可なく無断で姉や母が立ち入ることは住居侵入罪に該当するのでしょうか?(言い換えると、私が許可しなくても父さえ許可すれば無断で2階に立ち入ることは法律上許されるのか)

この場合は、2Fの占有権を持っているのが相談者になりますので、相談者さんの許可なく入った場合は住居侵入罪が成立します。
例え、父親が許可しても「大家が勝手に入る事を許可」するのと一緒で、権限が無い者の許可ですので無効です。
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(2)姉や母が私の所有物を無断で持ち帰ったり処分したりした場合、窃盗罪の親告罪に該当しますか?(無茶苦茶を働くのは主に姉なので、直系血族による犯行ではないと思うのですが…)

窃盗罪は、親告罪ではありません。
親告罪とは、被害者の告訴が無ければ事件が発生していても警察が動けない罪「性犯罪」「詐欺罪」「名誉棄損罪」というものが親告罪というものです。
窃盗罪は、上記にに書いた様に刑法244条の特例がありますので、訴えても事件になっても刑罰が免除されています。
ですので、刑事事件ではなく「民事訴訟」での「賠償請求」しかできません。
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(3)2階の物がそれぞれ誰の所有物であるのかはどのように判定されますか?(「普通の価値観」で判定されるのか、あるいは法的には既に全て私(または父)の所有物になっているのか)

法的には、2世帯住宅の場合は「占有権」ということで、父親は「大家」と言う関係となります。
ですので、その2Fに関しては相談者の管理下ということになります。
これは、家賃の有無には全く関係ありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

とりあえず鍵を変えてくれる業者を探すところから始めてみます。
「法律に詳しい人に相談したら、住居侵入罪に当たるそうだ。だから無断で2階に立ち入るな」と姉に警告したところ、「分かりました」と返ってきたので、このまま穏便に進めば良いのですが…。

お礼日時:2017/02/13 13:50

NO3です


そうですね、このまま無事に何事もなく解決できることを祈ります。
鍵を変えると、一番安心ですからね。
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(1)二世帯住宅は父の所有ですが、その家の2階に私の許可なく無断で姉や母が立ち入ることは住居侵入罪に該当するのでしょうか?(言い換えると、私が許可しなくても父さえ許可すれば無断で2階に立ち入ることは法律上許されるのか)


   ↑
住居侵入罪に該当します。
家屋の所有権は関係ありません。
大家さんでも、勝手に立ち入れば、住居侵入罪が
成立するのと同じです。

しかしです。
立ち入ることが出来た、というのは鍵などは
どうしたのでしょう。
質問者さんが鍵を預けていたのであれば、立ち入っても
良い、という承諾を与えたことになりえます。
この場合は、住居侵入罪は成立しません。

鍵が父親と共通、共有関係にあって、父親が
許可したという場合でも、世帯が異なれば、
住居侵入罪が成立する可能性があります。
父親には、許可する権限は無いでしょう。
その場合には、父親は住居侵入罪の幇助犯
ということになります。

なお、このような家族間の犯罪を警察に訴えても
相手にしてくれないと思いますよ。




(2)姉や母が私の所有物を無断で持ち帰ったり処分したりした場合、窃盗罪の親告罪に該当しますか?(無茶苦茶を働くのは主に姉なので、直系血族による犯行ではないと思うのですが…)
  ↑
窃盗に該当しますが、母親は直系血族ですので
刑が免除されます。
お姉さんには、親族相盗の適用がありませんので
免除されません。

しかし、家族の間のことですから、警察に訴えても
相手にされないと思われます。

尚、窃盗罪は親告罪ではありません。
親族相盗の間違い?


(3)2階の物がそれぞれ誰の所有物であるのかはどのように判定されますか?(「普通の価値観」で判定されるのか、あるいは法的には既に全て私(または父)の所有物になっているのか)
   ↑
購入者が誰かで、判断するのが原則です。
その後譲渡などがされれば所有者は変更になる
のは当然ですが。



実際に訴訟を起こすことまで考えています。
  ↑
民事になると思われますが、
それなら、証拠を収集保全しておきましょう。
どういう品物が何処にあったか、写真などで
保全しておくとかですね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

鍵については、私が姉と母に預けたのではなく、それぞれが自分が使っていた鍵を家を出て行くときに持って出てそれっきりです。
それらを返せと言っても多分返さないので、鍵穴を変えたほうが早いですね。

お礼日時:2017/02/12 20:19

生計を一にする、と言う用語を使われていることは法律関係のお勉強をされているでしょうから、その仮定で回答します。


住居侵入は成立しないでしょうね。質問者様の部屋に鍵をかけておき、その部屋に入るために鍵を壊せば器物損壊ということはあるでしょうけれど。

とは言え、親族であっても、勝手に所有物を持ち去るのは感心しません。質問文にある通り、窃盗罪は成立するでしょうけれど、立証が困難でしょうね。窃盗された物の経済的価値に寄りますが、警察に相談した場合でも受理してくれるかどうかだと思います。民事で争った場合で、本人訴訟で対応するとしてもそれなりの手間と費用は掛かりますね。

『これは私の所有に属する物だ』『いや、私のだ』
『本人から私が貰ったものだ』『そんなことはない』
『これは一時的に借りたもので、本人もそれを了承している』『そんな覚えは無い 』

こういったことを客観的に立証・証明できないと、裁判しても望むような判決は得られないでしょうね。第三者が客観的に認識できてこその『事実』なのですから、
そういったことの勉強の為に家族を相手に訴訟を起こしてみたい、と言う事であれば無理にとは言いませんが、裁判によって得られるものと失うものを良く考えられてから実行すべきでしょうね。

2階への玄関の鍵だけ変える(1万円も出せば可能です)
住戸内に出入り口があれば、内カギを取り付ける(数百円でできます)
階段の上か下にゲートを取り付ける(ベビーゲート状のものであれば数千円から)
持ち去られて困る品物についてはコンテナハウスなどに一時保管する(月額数千円掛かりますが)
まあ、こういった自衛策を考えられた方が手間は掛からないでしょうね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
専門用語は使いましたが、法律に関しては全く門外漢の理系です。

もしよろしければ、住居侵入が成立しない理由を教えていただけるとありがたいです。
あと、「窃盗罪が成立はするけど立証が難しい」という状態がよく分からないのですが、それは姉に対する抑止力(脅し)になりますか?

法律によらない自衛策も参考にさせていただきます。

お礼日時:2017/02/12 19:52

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