No.1ベストアンサー
- 回答日時:
お父さん名義の土地の贈与ということですか?
身内で書面をかわして、法務局に行って名義をかえればいいのですが、
(贈与税かかるので税務署にもいくのかな)
詳しくなければ、
また、弟さんと電話での話だけではのちのちなにかあるといけないので、
プロ(司法書士とか?)に頼んだ方がいいと思いますよ。
謝礼等は、法律じゃないので、お互いの気持ちですが、
お母様やボウイhsさまの介護や今後のことを考えると、
弟さんに一筆書いて頂いておいた方がいいと思います。
No.2
- 回答日時:
>父親からの不動産を譲与して…
譲与?
「贈与」ですか。
>弟からは電話でいいよと言ってもらったのですが、謝礼金は…
法的には、親からの相続は兄弟均等ですから、あなたが土地をもらうのと同価の他の財産、例えば現金でもが弟へ行くのなら、何も遠慮することはありません。
弟にそんな見返りはないのなら、やはりそれなりの礼は尽くすべきでしょう。
あとは余計なお節介になります。
すでにご承知でしたら無視してください。
住宅取得のために親から現金をもらった場合は、贈与税を納めなくて良い特例がいくつかあります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm
しかし、現物の土地をもらった場合、これらの特例は適用されず、原則として贈与税が課せられます。
ただ、親子双方の年齢要件を満たすなら、「相続時精算課税」を申告しておけば、現時点での贈与税支払いは留保されます。
実際に相続が発生した時に、相続税として課税の可否を判断することになります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm
現時点での贈与税と将来の相続税とでは、負担率がぜんぜん違いますので、要件が合うなら忘れずに「相続時精算課税」を申告しておいてください。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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