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この度住宅の新築に伴い父親からの不動産を譲与してもらうことになりました。父親には了承ずみで私には弟が一人います。先日弟からは電話でいいよと言ってもらったのですが、謝礼金は発生するのでしょうか?両親は年金暮らしで私からは仕送りをしている状態です。母は難病で現在父親が介護をしています。以前弟からは両親の面倒みてもらってるので土地とかはいらないと話をしたこともあります。どうしたらよいのですか?

A 回答 (2件)

お父さん名義の土地の贈与ということですか?


身内で書面をかわして、法務局に行って名義をかえればいいのですが、
(贈与税かかるので税務署にもいくのかな)
詳しくなければ、
また、弟さんと電話での話だけではのちのちなにかあるといけないので、
プロ(司法書士とか?)に頼んだ方がいいと思いますよ。

謝礼等は、法律じゃないので、お互いの気持ちですが、
お母様やボウイhsさまの介護や今後のことを考えると、
弟さんに一筆書いて頂いておいた方がいいと思います。
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この回答へのお礼

司法書士無料相談がありますのでそちらへ行ってみます。本当にありがとうございました。

お礼日時:2017/02/13 10:54

>父親からの不動産を譲与して…



譲与?
「贈与」ですか。

>弟からは電話でいいよと言ってもらったのですが、謝礼金は…

法的には、親からの相続は兄弟均等ですから、あなたが土地をもらうのと同価の他の財産、例えば現金でもが弟へ行くのなら、何も遠慮することはありません。
弟にそんな見返りはないのなら、やはりそれなりの礼は尽くすべきでしょう。

あとは余計なお節介になります。
すでにご承知でしたら無視してください。

住宅取得のために親から現金をもらった場合は、贈与税を納めなくて良い特例がいくつかあります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm

しかし、現物の土地をもらった場合、これらの特例は適用されず、原則として贈与税が課せられます。

ただ、親子双方の年齢要件を満たすなら、「相続時精算課税」を申告しておけば、現時点での贈与税支払いは留保されます。
実際に相続が発生した時に、相続税として課税の可否を判断することになります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm

現時点での贈与税と将来の相続税とでは、負担率がぜんぜん違いますので、要件が合うなら忘れずに「相続時精算課税」を申告しておいてください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

特例は該当しませんでしたが相続時精算課税は申告してみます。本当にありがとうございました。

お礼日時:2017/02/13 10:52

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