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初任で保育士として3年間勤めていたのですが、色々あり今年度の3月で辞めたいのですが辞めさせてくれません。
もともと7月頃に辞めることを話したら園長に「急な話で無理だから3月まではいてね。」と言われたので続けていました。ところが先日、3月に退職すると退職願いを出して話をしたら「今年度はやめる人が多くて大変だから9月までいて、一生のお願い。」と言われました。その後の園長からの対応がとても優しくなり毎日「頑張ってるね、これからもよろしくね。」と辞めさせないオーラがすごいでています。
やめる理由は人間関係など色々あったのですが、お恥ずかしい話、最近、職業病で腰を痛めヘルニアになってしまい、屈んだり物を持って立つ度に痛く、子どもを抱っこしたり一緒に遊ぶこともあまりできない状況です。病院でもゆっくり休みなさいと言われたので退職の理由としてこの事を伝えました。ですが園長からは「私も腰が痛いけど頑張ってるよ。」とのことで話を伸ばされています。園が大変なのはわかりますが私も私で腰が痛く辛い状況です。
どうにか辞めたいのです今の状況ではやめるのは難しいですか?どうしたらいいのかわからなくなってしました。皆様の意見をお聞かせください。よろしくお願いいたします!

A 回答 (8件)

うちの会社もそんな感じです。

それでいい人は残ってるし嫌な人は、無断欠勤で無理にやめていきます。
診断書貰って見せてみたら?出るとこでますよ!みたいな・・・。

それでも聞いてくれなければ、診断書もって労働基準局に相談してみては?やっぱり専門家に相談するのが一番ではないかと思います。園からは何を言われるか分かりませんが、その体では同じ職業は無理でしょうから悪口言われても次の職に付けなくなることも無いでしょう?

あなたの体のほうが大切です。私の仕事も職業病はヘルニアですが、無理に続けて手術をする羽目になった人も何人かいます。あなたの将来もありますし、園の事よりご自分の体を優先すべきです。
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この回答へのお礼

皆様の貴重な意見をありがとうございました、どの回答もわかりやすくとても助かりました、その中でこちらの方を代表としてお礼をさせていただきます、皆様本当にありがとうございました。
診断書を書いてもらい、退職願も退職届の方に変更し園長の方へ出したところようやく受け取ってもらうことができました。退職のことでとても悩んでいたので皆様のお掛けで無事に事を終えることができました、また何かの機会があればどうぞよろしくお願いいたします!今回は色々とありがとうございました!

お礼日時:2017/02/22 00:22

その様な場合に提出すべきは「退職願」では無く、「退職届」が妥当であると思います。

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退職届けを郵便で送り 出社??しなければいいだけの話。

それに最初は3月までって話だったので3月に辞めます!と言えばいいんですよ
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休みのに日に電話で「もう腰が動けまん。

辞めます。」とだけ言って

切ろう。
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大変ですね、


私の嫁も保育士30年やってます。

貴女と同じようにヘルニアにも成りましたし
長い事続けると色々と有ります。

毎年もう辞めると言っていますが
許可は出せません(私が)
子供も居るし共働きでないと
生活がキツイからです、

家では愚痴を聞いて上げて
います
でも何故辞めない?
多分子供が好きで仕事が合ってる
のだと思います。

給料は安いし、労働時間も半端無く長いし
保護者からクレームの嵐
大変そのものです。

詳しくは事情は分かりませんが
仕事が楽しく思えないなら
保育士は辞めた方が子供の為にも
良いと思います。
イヤイヤ世話されても子供でも
分かるじゃないですか。
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書面で、「退職届」ということで出してください。


退職日は、退職届の提出日から最低で2週間後に設定してください。
退職願では、「お願い」ということになりますので、雇用側が拒否できることになります。
理由としては、「医師の診断によって、椎間板ヘルニアの発症が有り長期休養と治療が必要となった」と書いてください。
その指定退職日以降は、退職の意思表示をしていますので出勤の必要がありません。
あと考え方もありますが、今の保育所で「労災申請」を相談者が労働基準監督署へ申し立ててもいいかもしれません。
これが通れば、退職後も労災での治療が出来ますので、無収入ではなく更には治療費もかかりません。
あくまでも、一つの案として聞いてください。
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辞めさしてくれない、じゃなくて3月一杯で辞めます、と伝えましょう



身体の事を考えるのであれば、2週間前に2週間後に辞めます、と言ってもいいですし。

辞める辞めないは労働者の権利です、経営者の許可が無ければ辞めれない、という事はありませんから

人手不足なのは、人手を採用すればいいだけの事ですから、こちらが気にする必要はありませんよ。
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|ω・`)っ「労働基準監督署」

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