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固定残業代の計算方法について質問があります。


当社はフレックスタイム制を取り入れています。清算期間における総労働時間は
①31日の月・・・176時間
②30日の月・・・171時間
③29日の月・・・165時間
④28日の月・・・160時間
と定めています。

今後、基本給(30万円)に20時間分の固定残業を含めようと考えています。

その際、時間単価を求める場合、
給与月額÷(月の所定労働時間+20時間×1.25)=1,493円
となるはずですが、フレックスタイム制と併用する場合、
この「月の所定労働時間」に、月によって①~④の時間を変えていけばいいもの
なのでしょうか。

質問というより確認かもしれませんが、どうかよろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

ところであんさん、何でフレックス制を導入しとるんでっか?


月の超過勤務を調整する為じゃ無いんでっか?
まずそこを明確にせんと!
つまりやのぉ〜、残業してフレックスで調整した後に「固定残業代を支払う」って言ってる事になるんでっせ!
矛盾しとると追いまへんか?
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時間単価は、あくまで年間所定勤務時間に対する給与総額(月額基本給×12月分)を年間所定労働時間で除した値です。


つまり、月の出勤日数の差は受けません。
それが、所定労働時間超過分(残業・休出等)の割り増し基準になります。

フレックスタイム制の場合、所定(基準)勤務時間内勤務が不足する場合は、
それを残業時間内で補充しても残業割り増しは無い。
しかし、それが22時以降であれば、深夜割増が必要。
よって、22時以降勤務で補充したほうがお得、になります。
こんな勤務形態が無いように、就業規則をしっかりする必要がありますが、

これは管理者の仕事であって、平社員が外部一般人の意見を聞いて決めるべきものではありません。
貴方のご質問は、貴方の権限を越えている、と思います。
管理職は何をやっているのでしょうか?
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