No.2ベストアンサー
- 回答日時:
規約等にもよるでしょうけど、基本的には有効かと。
具体例で言えば、たとえば「輪番制」で、自動的に理事を推薦するシステムであれば、総会当日に理事候補が欠席しても、総会決議で承認されるケースがほとんどでしょう。
後は、強いて挙げれば、理事候補から委任状を受領しておいた方が、より無難とは思います。
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