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4月に入り自治会の総会があります。規約が出来たのですが、会員の評決権は所属する世帯の会員数分の1となっていますが、規約の制定、変更、財産処分、代表者の選任は全会員、各々1個の表決権により決定するとなっている。と法令に義務づけられているから、出席出来ない場合は、乳幼児を含む家族全員を記入押印にて、委任状を提出と案内がありました。意味がわからないまた、人間として発達段階の乳幼児や子どもにも委任状を取る事が適当なのか、また、法令により本当に義務づけられているのでしょうか。親権者にまず委任し、それから総会議長への委任状などと段階があるのではとおもいます。それとも、委任状の取り方は各自治会で決められるのでしょうか。

A 回答 (3件)

各々1個、すなわち構成員一人づつ平等な議決権によることが法律により義務付けられているのは、規約の変更と解散で、その他については、規約で別に定めることができます。

財産処分や代表者の選任に関する議決権の数は規約次第なのでなんともいえません。

なお、当然ですが、一人一票で計算することが義務付けられているだけであり、すべての構成員が総会に出席するとか、委任状を提出するなどして、議決に加わる義務があるわけではありません。

委任については、未成年者の親権者が代筆すれば、未成年者の代理人たる親権者が委任したと評価することは可能です。委任状の様式、取り方などについて法律で決まっているわけではありません。
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自治会で役員を務め規約の改廃にも携わったことがある者です。



>会員の評決権は所属する世帯の会員数分の1となっています…

たしかに分かりにくい日本語ですね。
特に「会員数分の1」が何を意味するのか理解できません。

私のところでは、各戸 (×個) の代表者 1名を「区民」と定義し、会議での議決権は「区民」が 1票ずつです。
要するに区費を払う口数が票数になるのです。
二世帯住宅で親子別々に区費を払うなら 2票、赤ちゃんから年寄りまで 10人いる世帯でも区費を 1口しか払わなければ 1票です。

>乳幼児を含む家族全員を記入押印にて、委任状を提出と案内…

世帯の代表者以外の者は「区民の家族」であって議決権を有しません。
とうぜん、委任状も必要としません。

>人間として発達段階の乳幼児や子どもにも委任状を取る事が適当なのか…

それであなたのところでは、乳幼児も会議に出席すれば 1票を投じることができる規約になっているのですか。
また、乳幼児まで区費算定の要素になっているのでしょうか。
それならやはり委任状も必要でしょうね。

>親権者にまず委任し、それから総会議長への委任状などと段階があるのではとおもいます…

親権者に預けるまでもなく、家族全員に議決権、投票権を与える必要はないと思います。
そのようなことをしたら、家族数の多い区民の意見が常に優先して反映され、独身世帯や独居老人の意見は通りにくくなります。

>法令により本当に義務づけられているのでしょうか…

委任状などあくまでも地縁団体での慣例に過ぎず、法令で定められたものではありません。
何よりの証拠には、国会でも地方議会でも、欠席した議員が委任状によって 1票に数えられることなどないでしょう。

>4月に入り自治会の総会があります。規約が出来たのですが…

規約はもうできてしまったのですか。
もし、今度の総会で最終承認となる手はずなのなら、上記のような修正意見を出してみてはいかがでしょうか。
【区費 1口=議決権 1票】
です。
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タダの素人が条文を読んだだけの意見(感想?)ですので,御自分でも良く御検討願います。



 まず,「地縁団体」(地方自治法における「地縁による団体」)については「地方自治法」の第二百六十条の二以降に規定されています。ご質問の内容に関連しそうな部分を引用しておきます。

 ・http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO067.html
  地方自治法

***********************************
第二百六十条の二 町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下本条において「地縁による団体」という。)は、地域的な共同活動のための不動産又は不動産に関する権利等を保有するため市町村長の認可を受けたときは、その規約に定める目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。
○2 前項の認可は、地縁による団体のうち次に掲げる要件に該当するものについて、その団体の代表者が総務省令で定めるところにより行う申請に基づいて行う。
(一号,二号 省略)
三 その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となつていること。
四 規約を定めていること。
○3 規約には、次に掲げる事項が定められていなければならない。
一 目的
二 名称
三 区域
四 主たる事務所の所在地
五 構成員の資格に関する事項
六 代表者に関する事項
七 会議に関する事項
八 資産に関する事項
(以下,4項から17項まで略)
***********************************

 『その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるもの』ですから,「乳幼児を含む全住民を構成員(会員)」としても良いでしょう。が,『なることができる』ですから,「ならなくても良い」とも読めます。

 さらには,『その相当数の者が現に構成員となつていること。』ですから,「全員でなくても良い」と思われます。

 そして,「構成員の資格に関する事項(住民個人単位で構成員とするのか,世帯単位で構成員とするのか)」や「会議に関する事項(お書きの評決権や委任状の取り方)」は,『規約には、次に掲げる事項が定められていなければならない』と規約で定めれば良い事になっています。

 お書きの内容が自治会の規約で定められているものであれば,それに従わないといけないでしょう。あるいは,自治会の総会の議をへて,規約の改正を行う必要があるでしょう。

参考URL:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO067.html
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