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華族の歴史を教えてください!

A 回答 (1件)

以下、「面白い歴史 知っておくべき歴史 日本の歴史」より抜粋。



明治2年6月17日(1869年7月25日)、版籍奉還と同日に出された行政官布達(公卿諸侯ノ称ヲ廃シ華族ト改ム)54号により、従来の身分制度の公卿・諸侯の称を廃し、これらの家は『華族』となることが定められた。

•公家 137家
•諸侯 270家
•明治維新後に公家となった家 5家
•維新後に諸侯となった家 16家

合計427家は新しい身分層である『華族』に組み入れられた。

華族』制度の整備・序列化

華族制度の発足以前から、爵位による華族の格付けは検討されていた。

明治17年(1884年)7月7日、華族令が制定された。これにより華族となった家の当主は「公爵」・「侯爵」・「伯爵」・「子爵」・「男爵」の五階の爵位に叙された。

公家の叙爵にあたっては家格はある程度考慮されたが、武家に関しては徳川家と元対馬藩主宗家以外は江戸時代の家格(国主、伺候席など)が考慮されず、石高、それも実際の収入である「現米」のみが選定基準となった。しかし叙爵内規は公表されなかったために様々な憶測を産み、叙爵に不満を持つ者も現れた。

明治17年(1884年)7月7日、華族令が発布と同時期に、維新前に公家や諸侯でなかった者、本来ならば華族たりうる家格ではない者が勲功によって華族となった者をさす。「勲功華族」とも言い本来の華族からは蔑視されていた。

本来の華族は旧大名家や旧公家に与えられた身分であるが、華族の規定にあった「国家に勲功あるもの」という規定が徐々に拡大解釈され、山縣有朋や伊藤博文のように、下僕に近い身分から最上位の公爵にまで上り詰める者も現れた。これらを指して、本来の華族と区別して一般に新華族と呼ばれた。

伊藤博文ら維新の元勲であった者の家29家が華族に列せられ、当主は爵位を受けている。叙爵は7月中に3度行われ、従来の華族と合計して509人の有爵者が生まれた。

1886年に華族は第三者からの財産差し押さえなどから逃れることが出来るとする華族世襲財産法が制定されたことにより、世襲財産を設定する義務が生まれた。世襲財産は華族家継続のための財産保全をうける資金であり、第三者が抵当権や質権を主張することは出来なかった。しかし同時に、世襲財産は華族の意志で運用することも出来ず、また債権者からの抗議もあって、大正5年(1915年)に当主の意志で世襲財産の解除が行えるようになった。財産基盤が貧弱であった堂上貴族は旧堂上華族保護資金令により、国庫からの援助を受けた。さらに財産の少ない奈良華族や神官華族には、男爵華族恵恤金が交付された。

1889年の大日本帝国憲法により、華族は貴族院議員となる義務を負った。30歳以上の公侯爵議員は終身、伯子男爵議員は互選で任期7年と定められ、「皇室の藩屏」としての役割を果たすものとされた。

また貴族院令に基づき、華族の待遇変更は貴族院を通過させねばならないこととなり、彼らの立場は終戦後まで変化しなかった。議員の一部は貴族院内で研究会などの会派を作り、政治上にも大きな影響を与えた。

なお、華族には衆議院議員の被選挙権はなかったが、高橋是清のように隠居して爵位を子息に譲った上で立候補した例がある。

華族制度は、貴族制度の禁止(憲法14条2項)と法の下の平等(憲法14条1項)を定めた日本国憲法の施行とともに廃止された。
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