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交通事故の相手方が任意保険を使わない場合の少額訴訟についてお聞きします。

交通事故、当方保険会社の推測では9対1で相手方の過失割合
ですが、先方に誠意がなく任意保険を使おうとしません。

自賠責で賄えない部分を賠償させたいのですが
この場合、少額訴訟は有効でしょうか?
損害証明は事故証明、業者の見積もりで
簡単だと思いますが、相手方の任意保険会社の立ち位置が気になります。
相手が、保険を使用しない旨の意思を表示している場合でも
任意保険会社が訴訟に参加することはありますか?

また、保険会社が参加した場合でも加害者本人に
賠償請求をすることはできますか?

よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • 皆さま、早速のご回答ありがとうございます。
    説明不足もありましたので補足しつつ、まとめさせてください。
    事故については判例集にのっているような典型的な9対1の事故だと思います。
    これについて
    は事故車の検証で相手方の側面に衝突傷があり、相手方の主張は通らないと思います。


    しかし、相手方はボケてるのかわかりませんが、自分は右折後30メートル直進して
    追突されたと主張しています。
    現時点での相手方の保険の使用について意向を聞くべきかもしれません。、
    ただし、事故当初私は記憶が飛び状況がわかりませんでしたが
    こちらから電話して損害は保険でカバーする旨を伝えましたが、相手はただ自分の心配をするのみ
    であったこと(こちらは全治二カ月です)、車両の検証後にも何の連絡もないことから相手が誠意をもって対応するとは
    思えません。そのため、最悪の場合にそなえておこうと思い質問させていただきました。

      補足日時:2017/02/28 21:33
  • 任意保険会社の存在は意識しなくてよいことに安心しました。まずは、少額訴訟をし、十分な根拠(事故証明、事故車両の写真、判例基準)もありますので
    様子を見たいと思います。そして相手方に不満があり通常訴訟になっても相手の反証の根拠はありませんので、現実的に考えられませんよね?



    また、紛争処理センターご教示いただき、ありがとうございました。
    相手方の保険会社に支払わせる方法はないかと思っていましたが、
    このような方法があるのですね。裁定は被害者に拘束力はないとありますので
    少額訴訟とどちらが簡便か検討したいと思います。

    当然人身事故として届けますので
    あわせて罰金計を満額支払わせるよう上申書もあわせて提出します。

      補足日時:2017/02/28 21:35
  • yucco_chanさま
    ご回答ありがとうございます。順番としては紛争センターが先なのですね。
    拘束力もばっちりなのですね。

    aminamiさま
    お気遣いありがとうございます。人とは思えない相手に心が毒されていましたので癒されました(笑)
    私の場合は、そもそも保険会社がからんでこないのですが、保険会社がからんでそれなら、何のための
    保険会社か、と思いますね。iおい保険には注意します。貴重なご経験も参考にさせていただきます。

      補足日時:2017/02/28 22:00
  • みなさま、ご回答ありがとうございました。二度目の事故見分でようやく加害者も非を認め、保険会社が賠償することになりました。当初、自分は追突されたとの認識で保険会社もそれを鵜のみにして0/100で保険を使う必要はない、との判断だったようです。ただ前回の検分で車体から追突されていないことは明らかであるにもかかわらず、保険会社に連絡することもなく被害者のケアをする気は一切ないようでした。謝罪もありませんので、免停、刑事罰その他、果たすべき責任を果たしてもらって終わりにしたいと思います。今回皆様のお知恵を実践することはなさそうですが、今後、このような事態が身の回りにあれば必ず役にたつ知識です。ありがとうございました。

      補足日時:2017/03/03 19:23

A 回答 (9件)

一番の問題は、勝訴したとしても


相手が払ってくれるわけではないと言うことです。
結局自分の脚で、相手から集金しなければいけないので、
裁判するだけ手間が無駄になります。
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>事故については判例集にのっているような典型的な9対1の事故だと思います。



この表現だと、質問者さんの過失が9割となりますが・・
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返信、補足ありがとうございます。

m(_ _)m
過去の経験からw笑

うち(被害者)の全労済さんも言ってましたが、
順番としては紛争センターとしての立場は理解できます。
ですが、「はぁ?ワシ知らんがな? 悪くないから払わんちゃ!」というスタンスが多いとのこと。

その結果が自分の少額訴訟です。
時間も労力も減ります^^

ですが、証拠をそろえる事は自己責任ですけど^^
それと、証拠として慰謝料などは発生します。
その際、弁護士が利用する青本・赤本、過去の判例のこぴー(県立図書館でも判例集はあります)可能です^^

写真とサイトURL入れますね^^
https://www.koutsujikosos.com/content1
「交通事故の相手方が任意保険を使わない場合」の回答画像7
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>裁定は被害者に拘束力はないとありますので


少額訴訟とどちらが簡便か検討したいと思います。

小額訴訟する時の有力な提出資料として、紛争処理センター の裁定が生かせます。
また、裁定は、タクシー以外の保険会社は無条件に従います。
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お気持ちお察しします。

m(_ _)m
お怪我などは大丈夫でしょうか。m(_ _)m

過去、弁護士を立てないで少額訴訟をしました。
申し立て140のMAX。結果50です。勝ちました。
ま、勝ったというよりは、ガチ証拠が揃っていたので裁判官が呆れ果ててた状況です。m(_ _)m

加害者:相手。某iおい保険。担当者は893状態。
被害者:当方。全ろうさい。です。

ずーーーと平行線でしたねーw
ーーーーー
過去の回答履歴から、事故や裁判関連は閲覧できますのでご自由にm(_ _)m
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ここからは、ご質問に回答します。m(_ _)m
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交通事故、当方保険会社の推測では9対1で相手方の過失割合
ですが、先方に誠意がなく任意保険を使おうとしません。
自分の場合は略、100:0センターラインオーバーでの貰い事故。
詳細は割愛します。
→任意保険を利用したくない原因があると思います。


自賠責で賄えない部分を賠償させたいのですが
この場合、少額訴訟は有効でしょうか?
→有効。
1、車は10年落ちなど全損扱いでしょうか?
全損扱いの場合は、新車購入費用の重量税・諸経費も過去の判例で認められます。自分もOKでした。
2、ケガの通院費、慰謝料など。
3、近隣の家裁で140万円まで。


損害証明は事故証明、業者の見積もりで
簡単だと思いますが、相手方の任意保険会社の立ち位置が気になります。
→これは支払いたくないスタンスだと思います。
理由は下記です。
少ない方から、 自賠責<任意保険<過去の判例<申し立てです。


相手が、保険を使用しない旨の意思を表示している場合でも
任意保険会社が訴訟に参加することはありますか?
→スタンスが不明ですね。。。。
自分の場合に置き換えます。ね^^

・事故直後=お互いに保険屋立てる。
加害者=893状態のiおい
被害者=全労済。これは上記で説明済み。
ーーー
で、実際に家裁へお願いする「訴」の提出?申し立て?
これは、加害者本人宛てです。
ーーー
ですが、結果裁判に来たのは加害者の本人ではなくて、iおいの弁護士です。
記載弁護士名は二人。裁判に来たのは一人。
ーーー
任意保険会社が訴訟に参加することはありますか?
→結果、裁判に引っ張り出すのは加害者の本人あてですが、最終的には任意保険の担当弁護士でしょう。

また、保険会社が参加した場合でも加害者本人に
賠償請求をすることはできますか?
→通常は加害者宛てです。


いずれにせよ、警察の事故証明の証拠。
1、これは裁判所でコピー可能です。
(屋外へは持ち出し厳禁の為、屋内でのコピーです。4部を勧めます)
理由は下記。
・裁判所用
・加害者=被告用
・被害者=原告用
・被害者の任意保険担当者用です。

2、陳述書の準備。
時系列で下記です。
○月○日  事故発生。警察事故処理あり。
○月○日  加害者保険担当の  AAAより連絡あり応対
     「日時指定でXXXX相談」
○月○日  弁護士相談。担当弁護士:日本太郎氏
○月○日  平行線のまま、加害者より謝罪も無し。
ーーーー
この様な感じでおKです。

3、次に年度末になりますので下記です。
無料弁護士相談です。
区や市民課で無料弁護士相談1回30分x1年で3回までは田舎でも無料でしたので問い合わせてみてください^^
これも証拠になります^^

4、その上で、被害者様の任意保険担当者さまに、裁判で使う文言の適切な文章を確認してください。

例えば下記。
X=私はクラクションを長く押しました。
○=私は、鳴動装置を体感時間で今までにないほど鳴動させました。などなどです。

ーーーーー
長くなりすぎましたね^^

書けば書くほど長くなりますし、お力になれるとは思います^^
時間問わずに呟いてくださいね^^
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20万以下の少額訴訟も、市区町村に申し立て、即席裁判が可能です。


自賠責で賄え無い部分との事ですが、先方に非があれば、何ら問題は有りま
せん。
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相手とすれば、任意保険を使ってしまうと更新時の保険料がドーンと上がってしまうので、自腹の方が良いと判断したのでしょう。



とすれば、できるだけ支払は抑えたいわけですから、あなたの請求をすんなり受け入れるとは思えません。

あなたの主張とすれば、「〇〇円の損害で、過失割合が9対1だから〇〇円を支払え」ということでしょうが、過失割合が確定していませんから、少額訴訟では相手とすれば「争う」として本訴訟になるでしょう。

単純に、内容証明郵便で請求して、対応しなければ本裁判で良いと思いますが。

相手の任意保険の保険会社ですが、相手本人が「保険を使わない」と言っているわけですし、損害賠償請求の相手はその加害者本人ですから、保険会社が出てくることはありません。

ただ、あなた本人が訴訟を遂行するのであれば、過失割合の9対1の裏付けをキチンとしておかなければなりません。
これがあやふやだと請求の前提が崩れることになります。

裁判の進め方に関しては弁護士に相談したほうが良いと思いますよ。
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>この場合、少額訴訟は有効でしょうか?



有効ですが、損害額が60万円以下が小額訴訟です。
また、書類審査ですので、書類作成以外には保険会社は参加しません。

他には、フンセンで決着を付ける方法もあります。
http://www.senryaku.info/sen_adr-2-391
イメージ的には、民間が行っている裁判所です。
基本は、当事者通しでの決着になります。
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> ですが、先方に誠意がなく任意保険を使おうとしません。



問題ないです。
自腹で支払いすればいいんですから。

> 自賠責で賄えない部分を賠償させたいのですが

フツーに相手に請求したら、相手はどう言ってるんでしょう?

> この場合、少額訴訟は有効でしょうか?

請求金額に納得できないとか、請求根拠、支払い義務が無いって相手が主張してるんなら、小額訴訟はそういう争いがある案件は対象に出来ません。
相手が異議申し立てすればどのみち通常訴訟に移行するんですから、時間と労力のムダです。


> 相手が、保険を使用しない旨の意思を表示している場合でも
> 任意保険会社が訴訟に参加することはありますか?

ないです。
弁護士法違反の非弁行為って事になっちゃいます。
まぁ、加害者にアドバイスするくらいはあるかもですが。
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