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東京都区部で事業系ゴミ処分について
事業系の場合はごみ処理をする時にその区の事業系ゴミ処理券を購入し、そのゴミ処理券を
該当するゴミに貼りゴミ処分を行うような形で可能と条例に記載しています。(リサイクル条例等)
45Lのシールを該当するゴミに貼りだしましたが、ゴミの量?大きさ?が規定外だったのか
金額がたりませんと戻ってきました。 
45L=45Kと思っていたのですが、45Lのシールは何キロ迄ゴミ処理をする事が可能な券なのでしょうか?それとも条例に記載していない別の規定があるのでしょうか?

リサイクル条例等を確認しているのですが、既定の料金を張る(途中省略)
で表があり、そこにはキロ数しか記載されていません。
1K=36.5円でその重さをはかり出したつもりなんですが、ダメなようです。

A 回答 (1件)

東京都のゴミ処理は区市町村の所管ですからどこかを特定出来ないと具体的な説明が出来ません。



区部であれば「1K=36.5円」は清掃事務所、工場に持つ込んだときの手数料です。
集積所に出す場合は容積(実際にはゴミ袋の容量)に従います、重量は30kgまで。

練馬区の例(料金などについては各区同様です)
練馬区廃棄物の処理および清掃に関する条例 別表 1-2但し書き参照http://www1.g-reiki.net/nerima/reiki_honbun/a100 …
練馬区廃棄物の処理および清掃に関する規則 第33条の2参照http://www1.g-reiki.net/nerima/reiki_honbun/a100 …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
場所は東京都江東区になります。
江東区リサイクル条例の44条には排出場所等を記載した一般廃棄物管理票(ゴミ処理券)****と記載されています。
また、51条に廃棄物処理手数料に記載されていますが、
別表になっており、その別表に記載されているのが1K=36.5円と記載されています。
51条4に重量を基準に算出する事が著しく実情に合わない場合規則の決める所により重量以外の基準で算出する事ができる(一部抜粋)
と書かれており、著しく実情に合わない場合とはなにか? 
実際ゴミをもって体重計に乗れば一目瞭然ですぐに判明するが、実情に合わない場合?
また、「規則に決める所・・・」の規則とはどこに記載されているのかが書かれておらず不明。

お礼日時:2017/03/12 16:05

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