A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
日本には「緊急避難における債務履行について」という法律がまったくないのが問題なのです。
ちょっと違う例ですが、外国に行くとホテルの消火栓の上に斧(消防斧)が設置されていたりします。つまり「必要に応じて、火災などの緊急時にはこの斧で扉を壊すなりして避難や救助をしてください」ということです。このとき、たとえばたいした火事でなくて、斧を使っても「相当な理由」があれば、損害賠償されませんし、そもそも火報が鳴った時点で「相当な理由」に該当すると解されるのが普通です。
だから、外国では消防斧のようなものや、緊急時に避難したときの飲食代などの損害は問題にならないのです。
日本にはそういう法令がまったくありません。判例はあるのかな?たぶんないと思いますけどね。
問題は「飲食における債権と、行動規制」ということにあります。
重要なのは「火災が起きたので避難してください」というアナウンスをどのように受け止めるか、です。
もし、飲食代を後から請求できるなら、当然に避難指示に従わずに飲食をつづける権利も有る、と解されるのが相互契約の条件になるはずです。
ですからケースとしては二つに分かれると思います。
・飲食店が単体の店舗で、飲食店の判断で避難を指示した時
この場合は、店舗側の責任において「飲食代金の債権を放棄した」とみなすのが妥当でしょう。でなければ避難指示に従う必要ない、ということになります。
・飲食店がビルに入っている時、防災センターなどからの指示で避難をした場合
雑居ビルの場合、防災センターなどの役割、避難指示の強制性などを定めた「共同防火管理規約」と言うものがあります。ですから、防災センターの避難指示は店舗に強制性をもたらし、飲食店は直ちに避難誘導につとめることになりますので、
店舗側がその行動を起こした時点で、単体店舗同様「飲食代金の債権を放棄した」とみなすのが妥当になるでしょう。
逆をいえば、店側が「お代を放棄してまで避難誘導しているのだから、従わない合理的な理由はなく、被災時は自分の責任」ということになります。
日本には緊急時の債権放棄に関する明確な規定もないのですが、実は有事立法が無いので、避難を強制する法理もありません。よく市町村が災害時に避難勧告をしますが、それに従わなくても罰せられないし、強制的に連れだすこともできないのが日本の法理です。
ですから、避難誘導を開始した時点で債権(飲食代)は消滅した、ということにしないと、避難を促すことが難しくなるので、現実的には「戻って支払いをする必要性はない」ということでいいと思います。
No.6
- 回答日時:
この場合なんですが飲食代を支払っていないのですが
これは無銭飲食になりますか??
↑
民事の債務不履行になる可能性はありますが、
刑事の、詐欺などになることはありません。
当初から支払いの意思がないのに、料理を
注文すれば、その時点で詐欺の未遂になり、
食えは詐欺既遂になりますが、
説明されたような事情であれば、犯罪になる
ことはありません。
今すぐにでも払いに行った方がいいですかね?
↑
相手にも過失がありますから、法的には代金全額の
支払い義務があるか疑問ですが、一応話した方が
良心的です。
まあ、お代は結構です、となる可能性はありますが。
No.5
- 回答日時:
お店とあなたとは、お店が食事(+食べる場所)を提供して、あなたがその対価を払うという契約をしたということになるわけですが、
火災報知器がなったら、お店で食べることは当然できませんから、お店側が食べる場所を提供するという義務をちゃんと果たさなかった
と考える余地がなくはないとは思いますが、
ただ、10分で誤報とわかったなら、それ以降は、また場所の提供を再開したわけで、普通に考えれば、払う義務はあるでしょうね。
ただし、その10分で冷めてしまうでしょうし、店の中を大勢が避難したら食事に埃も入るでしょうし、
もし本当に裁判になったとしたなら、全額払えという判決にはならないような気もします。
No.4
- 回答日時:
お店が今日の料理のお代は不要です、とアナウンスしない限り、今の状態は無銭飲食になります。
ただ、この場合は(避難するような火災通報)お店が、食事の途中で切り上げさせて、食事が出来なかった事を詫びて、食事代を無料にしてくれる場合が多いです。
しかしながら無料宣言していない限りは、無銭飲食状態に変わりませんので、店に電話して後日支払いに伺いたいけれども可能かどうか?聞いてみてください
わざわざこんな遅くに行く必要はありませんから
その時に、今日はご迷惑をお掛けいたしましたので、お代は結構です、といってくれるかもしれませんし(^^)v
No.3
- 回答日時:
料金をお支払いしていないのなら、無銭飲食ですが、
店にお戻りになられて、お支払いを願い出ても、店側は
お受け取りにはなられませんよ。
何故なら、その火災警報で避難時に、お客様に負傷者が出ると、
店側の全面責任になます から。
それに、お客様のリピートを考えると、無料でも安いもの でしょうね。
No.2
- 回答日時:
火災警報器が鳴り、貴方が避難したので、其れで終わりです。
無銭飲食には、該当しませんでした。
何故なら、食べかけた食事を貴方は放棄して避難したのですから、もう一度席に戻って食事を要求出来ます。
No.1
- 回答日時:
通常ならば店内に戻りその後の店の対応を待ちます。
本来お金を払って飲食をしているわけですから常識的に考えたらそのまま帰ることは絶対にしません。
質問者様は誤報だとわかった後そのまま帰宅してしまったのでしょうか?
お店側から迷惑をかけたことで支払いはいらないと言われない限り、お金を払わずに帰ってしまったのならば無銭飲食と思われても仕方がないと思います。
もしテーブルにレシートが残ったままならば店側はお会計をしていないことはすぐにわかります。
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