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去年七月20日入社で冬に1ヶ月ちょっと労災で休んでます
有給が発生したのは1月後半ですが年7日と会社に言われました
普通は10日ですが
会社に聞くと労災で休んでいたから出勤率が7.5割なので有給が7日になると言われましたがこんなことあるのでしょうか?ブラックなので有給消化してやめるので10日ほしいのですが法的にも7日なのでしょうか?

A 回答 (2件)

> 去年七月20日入社で冬に1ヶ月ちょっと労災で休んでます


> 有給が発生したのは1月後半ですが年7日と会社に言われました
> 普通は10日ですが
入社から6か月後の時点で出勤率が「8割以上」であれば、ご質問者様がお書きになられておりますように『10労働日』ですね。


> 会社に聞くと労災で休んでいたから出勤率が7.5割なので有給が7日になると
> 言われましたがこんなことあるのでしょうか?
会社がどの様な規定を制定したり、労働契約を結んだりしたところで、労働基準法の定めた基準に達しない部分は「労働基準法の規定に読み替えて適用」と、労働基準法には定められております。
また、労災により出勤していなかった日は「出勤した日として取り扱う」とされております。
よって、労働基準法に定めた計算方法で算出した出勤率が幾つになるのかで見ないとダメですね。
 ●8割以上であるならば、10労働日を与えなければダメ。
 ●8割に達していないのであれば、7労働日を与えることは労働者の利益となるのでOK

実際の稼働日数(6か月間)や労災で休んでいた日数(稼働日数)が不明なので、『月20日労働』だと仮定すると・・・仮定が正しいのであれば8割を超えていますから、7労働日では違法ですね。
 稼働日数 20日×6か月=120日
 出勤日数 120日×75%=90日
 労災での欠勤(稼働日数に対して)20日
 正しい出勤率 (90+20)÷120≒91.7% 


http://jinjiroumunomado.com/yuukyuukyuuka-huyoni …
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労働基準法第39条第8項、により


業務上の負傷等により休業した場合は、これは出勤したものとみなす・・事になっています
>会社に聞くと労災で休んでいたから出勤率が7.5割なので
 ・労基法により労災で休んでいた期間は出勤した物として扱う・・・ので10日付与される
  (参考:出勤率が7.5割なら・・本来与える有給休暇は0日:8割未満は有給休暇の付与対象にならない)
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