
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
初回の一度で済みます。
が、OW(福祉事務所)によって取り扱いがことなりますが、通常の方法として述べます。①医療扶助で医療機関に受診する場合は、被保護者が受診理由と医療機関に受診する病院名を担当cwに連絡する。
②各自治体の出先機関で発行できる場合は出先機関で発布された医療券を病院に提出する。
③医療券は区分がありますが毎月発布する各自治体が多くなっています。
④被保護者は、一度病院に医療券を提出した後は被保護者の症状で通院治療が必要か否かの判断をするためにOWから医療要否意見書の提出を求める。(本来は被保護者が医師(病院など)に記入してもらいOWに提出する。)各自治体で被保護者に代わりOWの医療係で病院に直に医療意見書の提出を求めるところが多いです。
⑤OWの嘱託医員の意見で今後の受診が決まります。後は病院にOWが医療券を送付します。ので、治療が終わるまでは続きますが、三月以上(中断)受診を開けると再度医療券を提出するすることになります。
⑥医療券は一病院等の医療機関に一度の医療券で済みます。が、他の病院等の医療機関に受診する場合は別途医療券が必要となります。
⑦医療移送費の申請をすることを確認することです。自宅から医療機関まではの公共交通利用した交通費は支給される。(申請が必要)
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