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嘘つき男。 友人の話なのですが。。
出会った初日につき合い
2日後に 結婚(元々知り合いではなかった)
そのまた2日後に 相手に子供がいることが発覚。
その子供は 前の彼女との子らしく
前の彼女が育児放棄をし
旦那が引き取ったそう。
今は彼氏の両親に育てられている。
友人は 旦那が信じられなくなり
離婚を持ちかけた。了解を得たその日に
友人に妊娠が発覚。
産婦人科についてきてほしいと
伝えたところ ひとりで行け 仕事休みがないとのこと
結局おろすことに なり それでも
ついて行かないとのこと。

長々と文章もままならないまま申し訳ないです。
これは 法律で罰することは出来ないですか?

友人も友人の旦那も23歳です。

A 回答 (3件)

夫婦間の問題なので法で罰することはできません。


ただ、別れる際の言い分にはなるでしょうね、きちんとメモして裁判を有利に進める材料にしましょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます( ˙O˙ )

ダメなんですね。。
裁判で有利!証拠集めるように伝えます!
ありがとうございましたっ

お礼日時:2017/04/02 01:41

出会って二日で入籍ですか。


彼の正体を知ろうとしていたとは思えませんけど。
古い慣習なんか、と思われるかもしれませんが、婚姻前に双方のご両親に挨拶に行くという当たり前のことをしていれば、彼にお子さんがいたことも分かったのに。

重要事項を伝えなかったという責任を追及して離婚に持ち込んで慰謝料を請求。
民法上ではそのように罰することはできます。
ただ、婚姻期間は短いでしょうから、慰謝料も雀の涙でしょう。
赤ちゃんを堕胎する理由が分かりませんが、その費用も払わない(払えない?)男性なのでは?
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この回答へのお礼

そうですよね!私も 浅はかすぎると伝えたのですが 。。 ありがとうございます!

お礼日時:2017/04/02 13:50

あなたのお友達のご主人を法律の力を借りて何らかの処罰を受けてもらうことは出来ません。

子どもさんがいて結婚しても何ら問題ありません。知り合って数日の内に結婚(入籍)したのも彼とお友達の了解の基で行っています。この点についての責任、というより過失責任ですが、むしろお友達にあります。相手の男性についてよく分からないまま結婚したというお友達自身の責任です。

離婚後に妊娠が分かったことに対する、彼の態度ですが、これも何ら法的に問題はありません。しかしです。別れた元彼(ご主人)をお友達が法的に罰することは出来ませんが、夫婦の「信義則」に照らして、損害賠償を請求することは可能です。つまり、慰謝料の請求です。中絶費用の請求その他は当然可能です。しかし、法的に罰することは出来ません。
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この回答へのお礼

ご丁寧に回答ありがとうございます!

そうですよね。。中絶費用は請求出来ると言うことですね!ありがとうございます!!!!

お礼日時:2017/04/02 13:51

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