No.4ベストアンサー
- 回答日時:
資格喪失証明書が必要なのは、前に加入していた健康保険が
会社で加入していた健康保険(いわゆる社保)の場合です。
国保は国保でも、親御さんが加入しているのが「国民健康保険組合」ならば
親御さんか健康保険組合にお願いして証明書を発行してもらって下さい。
親御さんが加入しているのが市町村が運営する国保ならば
前の市町村が資格喪失証明書を出すことはありません。
なので、証明書は必要ないということになります。
この場合、現在住民票を置いている市町村に転入した日が
お住まいの市町村国保の資格がつく日となります。
国保加入手続きの際に「転入前は国保加入だった」と役所の窓口で仰って下さい。
転入手続きをしたからといって国保が自動的に移動になることはありません。
国保を運営しているのは各市町村であり、互いに連携はしていないのです。
何にしても、あなたの場合は昨年の3月あるいは4月まで遡ることになりますね。
昨年まで遡って資格が付きますが、保険料もそこまで遡って請求されます。
また、国保で3割負担となるのは国保に加入手続きをした日からです。
その前までに病院受診した場合は3割負担となりませんのでご注意を。
>前の保険証
誤使用悪用を防ぐためにも即刻返却して下さい。
そもそも、あなたの分の国保の資格はとっくに無くなっていますよ。
返却先は市町村国保なら前にお住まいだった市町村へ。
国民健康保険組合なら親御さんに預けて返却してもらって下さい。
No.3
- 回答日時:
>この場合資格喪失証明書?が必要だと聞いたのですがどこで発行して貰えるのですか?
親の健康保険です。
親にそのことを言って手続してもらい、交付してもらってください。
国民健康保険に加入するためには、社会保険の「資格喪失証明書」が必要です。
扶養なら関係ないような回答ありますが、扶養であっても社会保険の”資格”はあります。
>また前の保険証がまだ手元にあるのですがどうすればよかったですか?
貴方の今の月収が108333円以下なら、親の健康保険の扶養でいられます。
もし、そうでないなら扶養からはずれなくてはいけません。
なので、保険証は返還しなくてはいけません。
No.2
- 回答日時:
ということは、これまで親の扶養だったわけですね。
この場合、喪失するも何もそもそも何の資格も持ったことがないのですから新規加入となります。市役所でその旨を申し出ればいいと思います。
No.1
- 回答日時:
今保険証があるということは転職されたのですか?
資格喪失証明は前の職場で発行してもらうものです。離職票と一緒に受け取ってませんか?
或いは、退職届を出した時に任意継続の手続きをしていたら、前の保険証と引き換えに任継保険証を受け取っていると思います。今お手持ちの保険証は任継ではありませんか?
何れにしても前の職場に問い合わせてください。前の職場が倒産していたというのであればその旨を市役所に伝えてどうすればいいか相談するしかないでしょうね。
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補足します。答えてくれた方に申し訳ないのですが、去年の3月までは学生でした。訳あって就職はしていません。
親も自営業で国民健康保険なのですがその場合でも証明書は必要になりますかね・・・