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積和不動産の火災保険について。
火災保険が5月20日で満期を迎えます。
この日付までは補償責任があるはずなのですが、4週間前までに更新の手続きをお願いしますと書いてあります。
しかし注意喚起情報の欄には「保険料は補償責任開始日までにお支払ください。補償責任開始日は入金日以降となります」とあるのですが、この場合一ヶ月分はこちらが損するようになるのでしょうか?
それとも満期日直前まで待っても良いのでしょうか?

A 回答 (1件)

「」内にお書きの、「保険料は補償責任開始日までにお支払ください。

補償責任開始日は入金日以降となります」は、「保険料を支払って初めて、保険契約が有効になる」という当然の“ルール”で、民間の保険では一般的な約款(やっかん=定型化された契約条項)です。

もしかして、“今日(4月11日)保険料を支払ったら、4月11日から5月20日までの分を、二重に保険料を支払うことになる”とお考えではありませんか。
そうではなくて、今日(4月11日)支払っても、その保険料は、5月21日から有効の更新後の保険の保険料です。『一ヶ月分はこちらが損する』ことはありません。

更新後の保険の保険料の支払いを『満期日直前まで待って』、万が一銀行のトラブルなどで、質問者様が保険料を支払ったことを、5月21日までに保険会社が確認できず、その間に保険事故(火災)が発生すると、保険金の支払いを巡って、話がややこしくなります。
契約内容の変更等をお考えではないなら、早めの支払いをお勧めします。
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この回答へのお礼

そうだったのですね!
とても大きな勘違いをしていました!
ありがとうございます。

お礼日時:2017/04/11 15:03

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