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法人向けの商品の販促を行うため、簡単なビラのポスティングを

ビズネス街などで行おうと考えております。

よく見る世間ではいろんな所でそれこそ散々やっているようですね。

「ビラを入れないで下さい」と書いてある所もありました。

私は雑居ビルの会社のポストに投函しようと思いますが、

法律的に問題はないのでしょうか?

「入れるな」とお叱りの電話が掛かって来たりして・・・・・

教えて下さい。

宜しくお願い致します。

A 回答 (5件)

法律的に問題はないのでしょうか?


  ↑
いれるな、と書いてあるのにいれれば
法的には、建造物侵入罪が成立する可能性が
あります。

実際に起訴され、無罪になった事例もありますが、
有罪になった事例もあります。

有罪になった事例は、自衛隊官舎のポストに
反戦ビラを投函した、というものでした。

まあ、実刑を喰らうことはまずありませんが、
違法の可能性は出て来ます。
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郵便物の配達等、ポスティングは、宣伝、アッピールに、有効です。


以前に、左翼系の人が東京の北区のマンションの、ポストに、宣伝ビラを投入し、警視庁に、家宅侵入罪で逮捕されましたが、結局、無罪でした。
マンションのエレベーター前の共用部で、家宅侵入を問うのは、無理が有ったのでしょう。
私も、歳ですが、、まだ、歩く位は、問題有りません。
雇って下さい。
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特に違法ではありませんが、どのみちあまり歓迎されません



弊社の場合は一応目を通しますが、迷惑なので辞めてくれってところのほうが圧倒的に多いです
ポストにいろいろ入ったままになっているのは大抵「留守」のしるしなので、空き巣などに目をつけられやすいなどの理由から、チラシお断りを掲げているビルも多いかと

何をしたいのか不明ですが、ポスティングも含めた上で、効果的な販促方法を熟考されては?
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当該のポストが共用スペースに設置されてるなら、其処へ誰もが自由に出入り出来る構造なら投函に際して何も問題には成りません、



投函を拒否する電話は有るかも知れませんが有れば止めれば良いだけです、

上記以外の構造を有した場所に有る物への投函は、侵入罪を問われる可能性は無きにしも非ずですから要注意です、



言うよりは不可です。
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チラシ等禁止マンションなどでは 貼り紙もあって違反金を取られる事もあるみたいなので


御用心かも・・
書いてあるだけかもなので 私には実際の所はどうなのかは解かりません・・
もしかしたら 迷惑防止条例に当たるのかも??
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