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私のことではないのですが

チラシ配り全般また、普通のバイトで気になったことがあるのですが

昨日大雪でしたよね。あんな雪が降っていたのにもかかわらず
駅の美容師、居酒屋のチラシ配 り、アキバのメイドカフェの一部ではチラシ配りをしていました。

大雪警報が出ているのにも関わらずです。警報が出ている電車が止まるような災害の時屋外でチラシ配りをさせるのは労働基準法違反ではないのでしょうか?
もし、何かあったら会社の責任になりますか? また、普通のアルバイトも同様ですが災害の時にアルバイトにいかなくてはいけない義務、またアルバイトをしているひとが電車がとまっていて出勤できないから休ませてくれと言ったにもかかわらず、歩いてでもこいとかたくしーでもこいといった場合、こちらも労働基準法にひっかからないのでしょうか?

休憩時間がーとかよりこちらの方が命に関わるので法があるべきだと思うのですが、あるのですか?

A 回答 (3件)

そんな事を言ったら東北や雪国の人はどうなるのでしょう?



みんな冬はお休みですか?

危険があるから駄目というのであれば、
高所作業や建築関係の仕事も一切出来なくなってしまいます。

警報で言うと、波浪警報などは1年中頻繁に出ていますが、
これも警報だから、漁師は仕事に出てはいけないという事なのでしょうか?

働ける日は1年のうち何日になってしまうのでしょうね・・・

(労働条件の原則)
の第一条には、
労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。

というのが真っ先にあります。

労働基準法で警報が出たら仕事が出来ない&しなくてよい、となれば、
真っ先にこの項目が満たされなくなりますね。

それこそ労働基準法に反する事になってしまいます。
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臨機応変に。


ただ、既出ですが、東京のあの程度の雪は、雪国出身者からすれば小降り程度でしょ。きちんとした対策をしてあれば何の問題もありません。大雪つうのはメートル単位だし、温度もマイナス数十度ぐらいでないと・・・
タクシーで出勤させるなら、タクシー代は会社もちですけどね。歩いては程度次第。数十kmを歩けとまで言うならさすがに・・
何の対策もさせないで氷の上でチラシ撒かせるとかなら、会社に責任が出てきます。防寒具にアイゼン(w)ぐらい支給しなきゃね。もちろん、寒いんだから短時間にして、一杯飲ませるとか風呂に行かせるとかね。

また、労基法というより労働安全衛生法の範疇ですね。
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常識的な対応を考えれば済むことだと思います。



少々の雪でも受け取る人がいる限り、チラシ配りは続けるし、受け取る人がいなくなるほどの荒天なら、チラシ配りも中止になる。
そして、中止の判断は、使用者側の責任有る立場の人が行う。
連絡手段は、事前に確認しておく。
天気予報により、中止になるほどの荒天が予想されるなら、事前に相談する。

それが気に食わなければ、通常の辛いバイトと同様の対応を考える。

それだけのことだと思いますが、…。
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