プロが教えるわが家の防犯対策術!

アパートに住んでいるのですが、ポスティングの配布物が入っていてウザいです。
「ポスティング禁止」というステッカーを貼っているのですがそれでも入ってます。
この場合、ポスティング会社にクレームを入れるのかスポンサー会社にクレームを入れるのどっちですか?
また、配布物って「ゴミ」ではないのでしょうか?不法投棄としては扱われないのでしょうか?
解決方法を教えてください。

質問内容をよく読んで質問に回答して下さい。

質問者からの補足コメント

  • >>アパートやマンションであれば、各居室に至るまでの共用スペース(廊下など)も当てはまります。
    侵入とは、住んでいる人の意志に反して立ち入ることです。
    そのため「チラシお断り」などのステッカーが貼ってあれば、
    ポスティング目的の立ち入りは侵入に該当するということです。

    その場合って私一人だけだと駄目ですか?他の住人はステッカー貼ってません。
    私だけです。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/04/18 22:17
  • 不法投棄なら警察なのでは?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/04/18 22:18
  • それってこっちの住所とか名前言わなきゃダメなんですか?
    「〇〇町の〇〇地区を担当している人に配布物禁止のシールが貼ってあるところには入れちゃダメと伝えて欲しい」
    みたいに言えばいいんですか?

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/04/19 01:34

A 回答 (4件)

ポスティングを禁止する法律は現在制定されていないため、


「ポスティング=違法」とはなりません。
ただし、配布方法によっては違法になる場合があります。
違法になった直接的な原因はポスティングではなく、
ポスティングのための行動や対応などに関係します。
ポスティングが違法になるケース
住居侵入
チラシを投函するにあたり、住宅の敷地内にポストがあると、敷地内に入らなければなりません。しかし、無断で住宅の敷地内に入ると「住居侵入罪」として違法となってしまう可能性があります。
「住居侵入罪」とは、正当な理由がないのに、住居に立ち入ることで成立します。
この場合の住居とは建物だけでなく、そこに至るまでの通路や敷地も
該当します。
アパートやマンションであれば、各居室に至るまでの共用スペース(廊下など)も当てはまります。
侵入とは、住んでいる人の意志に反して立ち入ることです。
そのため「チラシお断り」などのステッカーが貼ってあれば、
ポスティング目的の立ち入りは侵入に該当するということです。
警察に、住居不法侵入で通報するのは 手段です

不法投棄とは、ゴミを適正に処理せず、山林、原野、海岸、空き地、
道路公園等に捨てる行為をさします。
捨てる人が、ゴミだと認識したうえで 捨てる行為の事なので
この場合、ポシテイング会社は 配布物を ゴミとは認識していないので
不法投棄を問えるかどうかは、白に近いグレーだと
某警察署に言われましたね

面倒くさいならば、スポンサー会社に 直にクレームですね
ただし、他のポスティングを行う会社は 数多居るので
毎回行うのも 手間ですけどね
この回答への補足あり
    • good
    • 0
この回答へのお礼

詳しい回答ありがとうございます。

お礼日時:2022/04/19 11:16

そうですねぇ。


私なら、そうするかな。
    • good
    • 0

毎回面倒だけど、ほ配布物の会社にクレーム入れるしかない。

この回答への補足あり
    • good
    • 0

不法投棄ですよ。


スポンサー会社にクレームを入れましょう。
ポスティング会社にクレームを入れても無駄です。
この回答への補足あり
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!