アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

以前コンビニでバイトをしていた者ですが
セクハラ発言・行為、差別行為が頻繁にあり
店長が異常な人だったためバックレました。
(ここではバックレた事についての説教はいらないです) そこでですがバックレた後も給料は振り込まれていましたし音沙汰も無く何も問題は起きていないのですが未だに悪口を言われ以前働いていた時の友人によると店長<賠償金を求める事だってできるんだから等の発言をしていたそうです。 私がバックれたのと同時期にあともう二人バックれています。 このような状況ですと賠償金を求められた時には支払わくてはいけないのでしょうか? 店長側からしたらバックれて私が抜けたことにより人が足りずお店が回らなくなったという言い分になるとは思いますがコンビニ自体は通常通り営業していますしその時に入ったシフトの人達には迷惑がかり仕事量が増え倍負担をかけてしまった状態になるわけですが…。働いていたコンビニは人員不足でいつも人手が足りない状況でその日に入ったシフトは体調不良等の理由では休めず必ず出勤しなくてはいけない状況でした。それと私がばっくれた事により新しい人員を採用した際にも賠償金を求められるとの話も良く聞きますが…。

どなたか詳しい方回答お待ちしております。
宜しくお願いします!
誹謗中傷のコメントいりません。

A 回答 (6件)

実態としては会社があなたに賠償請求するのはまず無理。


何故ならば、労働者の退職にあたってどのような損害が発生したのかを、会社がちゃんと証明できない場合が多いから。
そのコンビニのバイトを突然バックレたら、コンビニは少ない人数で店を回したり、その日に勤務じゃなかった人に急遽応援を頼んだりしなければならなくて大変だったでしょう。
あなたが言う、「いつも人手不足」だのは関係ないです。
とりあえずあなたの責任でお店が大変になった事実は変わりません。
しかし、金銭的な損害はコンビニに発生していません。
応援の人を呼んだとしても、あなたに支払うべきだった賃金が別の人にシフトするだけですから、金銭的被害はありません。
したがって具体的な損害額を説明、証明しきれず、訴えが認められないです。

ただしあなたの労働契約が、平成○年○月○日〜平成○年○月○日までのように期間を区切っての契約である場合は少しだけ話が変わってきます。
正当な事由なく一方的に突然契約を解除した場合には、民法628条が適用される可能性はあります。
ただしそれでもお店側がずっと不利です。

今回のケースでは賠償請求はまずされないでしょう。
しかし請求するのはお店の自由なので、請求される可能性はあります。
仮に請求してきたとしても、無視するなり突っぱねるなりすれば良いです。
    • good
    • 1

急な欠員に対応するには、いつもの倍出すから来てくれ、など想定外の費用が掛かりますので、それらに対しての賠償を求める事は可能です。



また、人員の低下による売り上げの減少などによる損失に対しても賠償請求できます。
    • good
    • 0

まずは労基にご相談ください。

    • good
    • 0

ばっくれのいみがわかりませんがキチンと辞める意思表示はしたのなら問題ないと思いますが‼︎

    • good
    • 2

自分のやったことに対して謝罪も出来ないのなら色々諦めては?



店長の発言も罪の可能性はありますが、貴女の「無断欠勤」も罪の可能性があります。

給与は支払いはされるとは思いますので親に相談か労働基準監督所に訴えて下さい。
    • good
    • 0

そりゃそうでしょ。

セクハラパワハラ権利叫ぶ前にやるべきことやり遂げるべき。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!