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親が死んだ時遺体の引き取りを拒否して火葬をしなかった場合、自分以外の親族が
火葬するか役所が火葬するかになりますが、これらの場合火葬を拒否した自分は
親の遺産を相続することはできなくなりますか?

A 回答 (1件)

行旅死亡人のようなものですと、官報に記載後相続人がみつかれば、かかった火葬費用


などを請求するという流れではないでしょうか。

そもそも人が亡くなりますと、住民登録をしている役所に死亡届けを出し、火葬許可証
をもらい、それをもって火葬し、遺骨などをお墓などに火葬許可証を持参し、原本を
提出し、コピーをもらい、納骨するのだと思います。

その場合、火葬を拒否するという意味がよくわかりません。

自分以外の人間が火葬することになり、でも遺産は相続したいという部分が多少矛盾
しているようにもみえます。

遺産相続そのものはできるかと思いますが、その場合役所が立て替えた火葬代とか
支払いは発生すると思います。
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