1つだけ過去を変えられるとしたら?

強制執行について
法学初学者です。強制執行について執行罰、直接強制、強制徴収、代執行の4種類があると参考書に書いてありました。
そこで質問なのですが、秩序罰は強制執行に入らないのでしょうか。理由なども踏まえて教えていただけたら嬉しいです。

A 回答 (1件)

これは、区分に問題があります。


執行罰や代執行は行政上のことであり、直接執行は間接執行とともに民事執行法であり、強制徴収は国税徴収法での定めです。
これを「4種類」と決めつけるには少々疑問です。
勝訴判決で、単独で戸籍簿に離婚を記載したり、登記簿に所有権移転登記することも、一種の強制執行です。
「秩序罰は強制執行に入らないのでしょうか。」と言う部分ですが「罰」は「罰」で執行ではないです。
「罰を執行する。」のです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2017/04/30 23:36

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