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生活保護受給者が相続放棄をするとき、
親がなくなり、賃貸の家での場合です

弁護士によると、

「家財道具については、ひとまず保管してください。
そして、家財道具の一覧表を作っておかれるといいでしょう。
一般論として、財産的な価値のあるものは、換価して債権者への返済に回すべきと考えられていますが、財産的価値のないもの、例えばアルバムなどは処分しても大丈夫と言われています。
ただ、何が財産的価値があり、何が財産的価値がないかは
必ずしも明確ではないと思います。
従って、債権者の換価処分が終わるまでは保存しておいてください。

公共料金などの支払いは負債ですので、支払う必要はありません。

車はひとまず保管してください。
そして、財産的価値があるかないかで、その後の手続きが異なってくると思います」

とあります。
みなさん換価処分がおわるまでの保管料やその間の家賃とか、どうしてますか?

質問者からの補足コメント

  • 弁護士ドットコムでたずねました。
    私は一人っ子です。自分には子供が一人います。まだ中学生です。

    父には兄が一人とその嫁がいます。兄夫妻に子供はいません。

    母には兄が一人とその嫁がいます。兄夫妻に子供がひとりいますが独身です。

    あと、両親は今のところ健在ですが、もしものためにお尋ねしました。

      補足日時:2017/04/26 17:12

A 回答 (2件)

相続財産とそれ以外の財産が混在しているとその後の換価に不都合が生じるので,それらを明確に区別しておく必要があると思いますし,できれば財産目録を作っておいたほうがいいです。



換価が終わるまでの間の保管料は民法940条2項で準用する同法650条1項により次順位相続人または相続財産管理人に償還請求できるはずですし,同条2項によりそれらの人に直接支払うように求めることも可能だと思います。
というかその支払いは次順位相続人または相続財産管理人がすべきものですから,立替払いはせずにそちらに任せたほうが良いです。立替払いする場合であっても,次順位相続人または相続財産管理人の了解を得てからにすべきでしょう。

家賃についても同様だと思いますが,ただそこに住んでいる人に不当利得(民法703条)が生じているので,次順位相続人または相続財産管理人がその人に求償してくる可能性があります。特に相続財産管理人がいる場合には,相続財産を減らしてまでその人を住まわせておく意味がありません。引き続き住みたいなら大家さんと交渉して賃貸借契約の借主の地位を承継し,または新たに契約を結んで,そのうえでそこに住んでくれ(つまり家賃は自分で払ってくれ)と言ってくるのではないでしょうか。
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此れと同じ内容の質問以前にも揚がってた様に思うんですが、



質問者さんが生活保護受給者なのも判りました、
しかし、少し疑問点も有ります、
弁護士によるとと成ってますが、
此れは直に面談されての回答なんですか?、
それとも、何かの資料で見られたんでしょうか?、
更に、続きます、
質問者には兄弟姉妹は居られないのでしょうか?、
更にはお亡くなりの親御さんの兄弟姉妹とかは?、
お子も含めてです、
一般に言われる、直系卑属・尊属です、

質問者が相続放棄を申し立てて家庭裁判所で受理されると、
お亡くなりの方の遺産は其の方たちへ相続が移動して行きます、

なので、遺産の管理義務は質問者には発生しません、

如何でしょうか?。
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