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精神障害年金貰ってますが、パートで週3日働くことになりました。主治医からは生活保護費と同額(月に六万くらい)なら大丈夫といわれましたが、六万越えそうです。年金がどうなるか不安です。解る方教えてください。

A 回答 (3件)

生活保護は、基本的に、住んでいるところの家賃+7万円支給されます。


障害者年金を貰っている場合は、家賃+9万になります。
住むところのある方はには、家賃は支給されません。
主治医の先生がどのように計算したのかは、ちょっとわかりかねます。

それと、障害年金の受給は、最近シビアになってきており、週三日働くのならば、打ち切りは覚悟した方が良いです。
それでも頑張って働くというのなら、応援します。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。精神障害になってから難しいことが理解できなくてここで相談させてもらいました。解りやすい回答ありがとうございます。

お礼日時:2017/04/28 02:02

【障害年金を受けている場合、働いて収入が多いと年金は減らされるのでしょうか。

】について

1 障害年金は働いているという理由で支給が停止されることはありません。これは国民年金の加入中の初診の場合も、厚生年金保険に加入中の初診の場合も同じ取り扱いです。
 
※20歳前障害に係る障害基礎年金は、本人の保険料納付に基づかない無拠出の年金給付であるため、本人の所得に基づく所得制限が設けられており従来は一定の年収を超えると、年金が全額停止されることとなっていました。
 しかし平成6年改正によって、障害者の就業意欲に配慮し、所得398.4万円(2人世帯)を超えても、所得500.1万円(2人世帯)以下の場合には年金額の2分の1相当額に限り停止とし、500.1万円を超える場合に全額支給停止とする二段階制とすることとされました。

【主治医からは生活保護費と同額(月に六万くらい)なら大丈夫といわれましたが、】ついて
1 保護費と同額6万円の意味が分かりません。あなたが保護受給者であれば収入が6万円以下と言うことは理解できるかと思います。
しかし、生活保護の収入認定は、仕事で得る収入(勤労収入)と年金等の収入では勤労収入は基礎控除と必要経費が認められているために6万円の収入で保護費と同額でも保護費が支給は支給されます。又、他の年金及び障害年金等も収入も必要に応じて必要経費は認められます。
例 基礎控除2千円と必要経費8千円で計2万円とした場合、6万円-2万円=4万円
保護費6万円-6万円=0 収入6万円-2万円=4万円
保護費6万円-収入4万円=2万円
保護費2万円+基礎控除と必要経費2万円=4万円
保護費支給額=4万円が支給される。ので、勤労収入があるか否かでは勤労収入がある世帯は支給保護費よりも多くなります。
基礎控除分保護費は増えることになります。
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございます。

お礼日時:2017/04/27 08:08

障害年金の基本思想は「日常生活に著しい障害のある人の生活を支える」ですから、就労可能な状態なら打ち切るのが本質です。

ただ主治医の意見が重視されるので、すぐに打ち切られるリスクは少ないでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。正直働くのはかなり不安なもので、いつまで働けるか解らないのですが、社会復帰できるようなら年金に頼らないで生きていきたいと思ってます。

お礼日時:2017/04/27 08:10

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