
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは、元ハローワーク職員&特定社労士の岡です。
突然の閉店に戸惑うお気持ちはよくわかります。。
会社全体が廃業するのではないのであれば、雇用継続は本来出来るはずです。
(配置転換をすれば良いだけとも言えます)
よって、事業所の閉鎖だけが解雇理由では無く、妊娠出産育児に関する不利益取扱いとも主張できるかと思います。
男女雇用機会均等法に基づき禁止される「婚姻を理由とする解雇等、妊娠・出産等を理由とする解雇その他不利益取扱い」
にあたりますので、労働局の雇用環境・均等部(室)への相談及び援助や助言の申立が可能です。
また、調停等を申したてることも出来ます。
(ご自身での申立も出来ますし、特定社労士や弁護士を代理人とすることも出来ます)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/ …
一度、労働局やその窓口の総合労働相談コーナー(各労働基準監督署にあります)に相談されたらいかがでしょうか?
会社にとって、産休や育児休業期間中は、事業主分の社会保険料も免除、経費負担が発生しない為、
交渉の余地はあると考えられます。
取急ぎご参考まで
No.1
- 回答日時:
倒産ということは雇用契約がなくなるので。
残念ながら制度的に育児休業給付金は出ません。失業保険では、倒産で離職になるので特定受給資格者として優遇されます。
それぐらいでしょうかね。
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