土曜の昼、学校帰りの昼メシの思い出

なぜ個人保護やらどうやらって法律存在してるのに免許証やらのコピーが必要なんですか?レンタルとかいってもコピーさせられるらしいですね?
まぁ色々やるひとがいるからそういうのが存在してるのかもしれないのですが矛盾してませんか?
こっちはこっちで悪用されるのかもしれないって思いますよね?
コピーでも悪用可能だとおもっています。
そもそも住所じゃなくて電話番号だけでいいのでは?

A 回答 (7件)

電話番号だって悪用されるときは悪用されますよね。

宅配便の伝票に記載された事項を配達員が私的に利用した事件とかありますから。
でも,住所と電話番号ではその性質が違います。

個人の特定のために一般に必要だとされている事項は氏名および住所です。氏名および住所がわかれば公的に保管管理されている住民登録(変更があった場合にはその届出が義務付けられていることから,理論上は常に最新の情報だということになります)との照合で個人が特定できますが,電話番号は民間事業者の取り扱うものであり(変更があった場合でもその届出は義務付けられていないので,情報が古くまったく役に立たない場合があります),また電話を持たない人にはそれがないことから,個人の特定に役に立つものとはいえません。

そして,個人情報保護法(正式名称「個人情報の保護に関する法律」)の趣旨は,収集・所持している個人情報は適正な管理をしなくちゃいけないというものであって,集めてはいけないというものではありません。

個人情報保護法とは
 https://www.ppc.go.jp/personal/general/

また,いわゆる犯罪収益移転防止法(正式名称「犯罪による収益の移転防止に関する法律」)により取引をする際には個人情報の確認・保管が義務付けられている事業者がいます。この場合,本人の特定事項たる個人情報の記載された本人確認資料の提示を受けるまではその事業者には取引に応じる義務はないとされているので,個人情報の提供を断ると必要なサービスが受けられないという弊害も起こりえます。

犯罪収益移転防止法の解説
 https://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/hourei/ …

レンタル業者は犯罪収益移転防止法の対象業者ではありません(中古品の売買を行っている業者についてはその部分について対象になります)が,取引の安全のために個人情報を保管しています。それを断るならば,レンタル業者にも断る権利があります(レンタルに応じる義務はない)ので,まあ,そういうことになります。
それでも個人情報保護法の対象業者になると思いますので,そこはそういうものと割り切るしかないのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2017/04/30 23:53

本人を確認しないで レンタルするアホはいないよ。

電話番号だけじゃなあ  嘘かもしれんし
提出したコピーは それこそ個人情報保護とかで しっかりした管理をすることになっているんだよ
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この回答へのお礼

でも悪用事件あったとおもいます

お礼日時:2017/04/30 09:03

個人情報保護では取得した個人情報の管理についてしっかり規定されています。


それを守らないと罰せられます。

・・・本題・・・
本人確認のために必要な情報確認のために行われることに対して何を言っているんだい。


・・・
本題と前置きが逆な気もする(´・ω・`)
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2017/04/30 23:52

自分が見ず知らずの人に物を貸す、として電話番号だけで貸す気があるんですか?


誰が考えても、どこの誰、を確認する必要があると思いますが。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2017/04/30 23:52

個人保護とか神経質になりすぎている人がいますが、本名・性別・生年月日・現住所くらいは、個人保護の範疇にははいらないので矛盾もしていません。



物を貸す、返してくれないときに、公的にも返却を求める場合に、この程度の個人情報もなければお上は相手にもしてくれません。
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この回答へのお礼

そーですかもでも悪用するひとはいる

お礼日時:2017/04/30 23:52

>なぜ個人保護やらどうやらって


>法律存在してるのに免許証やらのコピーが必要なんですか?

 「個人情報保護法」の事かと思いますが
この法律は、個人の権利と利益を保護するために、
個人情報を取扱う事業者に対して個人情報の取り扱い方法を
定めた法律であって、「免許証等の身分証明書のコピー」は
してはいけないという事ではありませんよ

 免許証等の身分証明書等の取り扱いを
適正にして下さいという法律です。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2017/04/30 23:51

店を持てばわかるよ。

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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2017/04/30 23:51

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