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A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
学生納付特例や若年者納付猶予を受けた期間は、免除(全額または一部)を受けた期間とは違い、将来の老齢年金額(老齢基礎年金の額)には反映されません。
年金制度への加入期間としてはカウントされるので、老齢年金をはじめ、障害年金や遺族年金を受けられる権利そのものには影響しないものの、こと老齢年金の額だけはガクッと減ってしまうわけです。
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20 … に記されています(日本年金機構のページ。以下同じ。)。
つまり、一見すると「免除」と同じように見えますが、全く別の制度です。
学生納付特例や若年者納付猶予を受けた人が老齢年金額の目減りを防ぎたい場合には、後ほど、保険料を追納(あとから納めること)せざるを得ません。
このとき、2年前よりも過去の部分を追納しようとすると、利子に相当する加算金をプラスして納めなければならなくなりますから、いずれにしても、かなりの負担になってしまいます。
こちらについては http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20 … のとおりです。
申請などに関しては、その対象となる期間なども決まっています。
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20 … を参照して下さい。
ということで、前納保険料として納付済になっている、ということは、実は、大きなメリットがあります。
目先のことだけを考えれば、確かに保険料を納めないでいられたほうが経済的には助かるのかもしれません。
しかし、それがすべてではない、という、ライフサイクル全体を通した認識が必要だと思います。いまさえ良ければそれでいい、というのはなじまないと思います。
No.8
- 回答日時:
前納保険料(国民年金法第93条)といって、1年前納で国民年金保険料を納付したときの額ですね。
既に口座から引き落とされているわけですから、納付済になっています。
納付済の前納保険料は、国民年金法施行令第9条での定めによって、納付後に国民年金第2号被保険者(=厚生年金保険の被保険者[要はサラリーマン])か国民年金第3号被保険者(=第2号被保険者の人に扶養される配偶者[要は専業主婦・主夫])となったときでないと還付(納付したことにしない=免除などを受けるための要件ともなる)を受けられません。
あなたは、このどちらにも該当しない(=国民年金第1号被保険者)ので、還付は受けられません。
還付を受けられない、ということは、遡って学生納付特例を受けることもできません。
そもそも国民年金法第90条の3で「‥‥申請があったときは、‥‥既に納付されたものを除き‥‥」とありますから、NGになってしまうのです。
前納の場合は、毎月毎月納める場合における◯◯月にまだ到達していなくても、既に納付してしまったものと見ます。
言い替えると、いったん前納してしまったら、それを遡って取り消して免除などを受ける、ということはできなくなります(したがって、回答 No.4 は明らかな誤りで、法令などをよく理解しないまま回答しているものと思います。無視して下さい。まだ納付すらされていないものに関してだけ遡って免除などを受けられる、というのが正しい理解です。)。
前納の適用を受けていない期間に対しては、学生納付特例や若年者納付猶予をはじめとする各種の申請免除の適用を受けることができます。
こちらについては 回答 No.3 にあるアドバイスのとおりです。
保険料は未納にしてはなりません。
特に、不慮の事故などで障害を負ってしまったようなときに、障害年金を受けられなくなってしまいます。
年金は老齢年金のイメージが強すぎますが、決して高齢者だけのものではありません。
保険料の納付が厳しい場合には、各種の申請免除の適用を必ず受けるようにして下さい。そうすれば、未納とは見なされません。
No.7
- 回答日時:
学生の場合は免除ではなく猶予ですが。
猶予は義務ではなく権利ですから行使せずにいたことを後から言っても後の祭りです。
いずれにせよ口座から引き落とされたと言う事は払う意思があって払う財力があったと言う事ですから返金は無理ですね。
No.5
- 回答日時:
返金して貰うより、将来の事を考えましょう。
いま、日本人の平均年金受給額が、¥180,000と、聞きます。
果たして、18万で1家の生活が出来るつぁ、しょうか?
もっと、低い場合も、有ります。
年金は、掛け捨て損には、絶対に、成りません。
60代には、あっとか間に、成りますよ。
今から、将来設計を、考えましょう。
平均迄行かなくなれば、もっと、悲惨です。
No.3
- 回答日時:
>恐らくしていないと思います。
下記の内容をよくみて、
学生納付特例制度を利用して、
納付猶予申請をしてください。
そうしないで、納付をやめると、
未納の扱いになると、将来の
受給権に支障が出ますよ。
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20 …
住民票のある、役所で申請して下さい。
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