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無免許だと確実にわかっていた人にバイクを貸しました。
と言う話です。

その人が同乗者ともどもケガをしました。
同乗者は、友達が無免許だと知らなかったそうです。
被害者救済で、対人賠償保険が適用になりました。
しかし、知らなかった同乗者にも過失があると保険会社から
補償額の減額が生じると聞きました。
知らずに乗った同乗者に過失は本当にあるのでしょうか?

また貸した所有者は、バイク修理や刑事罰などどうなりますか。
知らなかったと言えば通せる話のでしょうか?

A 回答 (5件)

>知らずに乗った同乗者に過失は本当にあるのでしょうか?


 あります。

>貸した所有者は、バイク修理や刑事罰などどうなりますか。
 ライダーと同じ行政処分(罰金刑など)を受ける。

 バイクの修理代については、車両保険の適用を受けるなら
 減額された分を「所有者、ライダー」で負担する。
 車両保険をつけていなければ、所有者とライダーとの話し合い。

>知らなかったと言えば通せる話のでしょうか?
 所有者=車両管理責任者
 つまり、貸し出す相手が「適正な免許を所持している」ことを
【確認しなければならない】義務がある。
 従って「知らなかった」は通用しない。
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事実だけ回答すると、同乗者の人身事故の罰則は無免許のままライダーに負わされます。



また、それを確認せず同乗した方は、無免許運転の幇助に問われます。

で、バイクを貸したあなたにも幇助は問われますし、この二人の損害賠償を負わねばなりません。

無免許運転の幇助の罪は、無免許運転者への車両の貸し出し、同乗などがその行為となります。

なので、あなたも同乗者も罰せられます。

基本的に行政罰はライダーと同じで、免許を持っていれば免許取消&欠格期間2年。

それと罰則が3年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。

知らないでは済まされません。
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知らなかったと通すつもりなんですか?!


人として、キチンと責任持ってください。
貸してしまった貴方にも責任は有りますよ。
免許の有無は関係無いですよ。

自分ならば、大事なバイクや車は貸しません。
保険の事も有りますし。
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何故無免許の人間にバイクを貸すのですか?


話はそこからになります。
乗ってるバイクにもよりますが、原付なら一人乗り専用なので確実にアウトになりますね。
免許持ってるか、知ってる知らないかの前に乗り物を貸すならまず免許持ってるか運転できるか確認するのが常識だとおもうので、全員知らなかったでは済まない問題になってくるとおもいます。
無免許運転した馬鹿どもにバチが当たったとしか言いようがないですね。
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この回答へのお礼

はい。ありがとうございます。
ごもっともです。

お礼日時:2017/05/09 23:06

嘘はいけません!


それに嘘ついても専門家は見抜きます。
心象悪くします。

ていう罪の意識は無いのですか?
死亡しちゃってたら?
どうすんの?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
その嘘は専門家は確実に見抜けますか?
また専門家とは?
警察ですか?保険会社ですか?

お礼が質問になりすいません。

お礼日時:2017/05/09 23:05

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