A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
>知らずに乗った同乗者に過失は本当にあるのでしょうか?
あります。
>貸した所有者は、バイク修理や刑事罰などどうなりますか。
ライダーと同じ行政処分(罰金刑など)を受ける。
バイクの修理代については、車両保険の適用を受けるなら
減額された分を「所有者、ライダー」で負担する。
車両保険をつけていなければ、所有者とライダーとの話し合い。
>知らなかったと言えば通せる話のでしょうか?
所有者=車両管理責任者
つまり、貸し出す相手が「適正な免許を所持している」ことを
【確認しなければならない】義務がある。
従って「知らなかった」は通用しない。
No.4
- 回答日時:
事実だけ回答すると、同乗者の人身事故の罰則は無免許のままライダーに負わされます。
また、それを確認せず同乗した方は、無免許運転の幇助に問われます。
で、バイクを貸したあなたにも幇助は問われますし、この二人の損害賠償を負わねばなりません。
無免許運転の幇助の罪は、無免許運転者への車両の貸し出し、同乗などがその行為となります。
なので、あなたも同乗者も罰せられます。
基本的に行政罰はライダーと同じで、免許を持っていれば免許取消&欠格期間2年。
それと罰則が3年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。
知らないでは済まされません。
No.3
- 回答日時:
知らなかったと通すつもりなんですか?!
人として、キチンと責任持ってください。
貸してしまった貴方にも責任は有りますよ。
免許の有無は関係無いですよ。
自分ならば、大事なバイクや車は貸しません。
保険の事も有りますし。
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