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バイト先で 誤ってお客さんに 飲み物をかけてしまい 高額なクリーニング代を請求されたら 個人が賠償しないといけない物なのでしょうか? お店は知らん顔です。

質問者からの補足コメント

  • すみません。 投稿するのが 初めてで 返信の仕方が よく解らなくて こちらに書かせて頂きます。

    店長に お金を預け 店長が次の日に 相手先に謝りに行きました。 でも お金は お店からは払われず 私個人が 負担しています。
    とても納得いかなくて…

      補足日時:2017/05/20 02:05

A 回答 (6件)

業務中の事故の賠償責任は使用者側にあり、お店が弁償することになりますが、そのあとお店とあなたの交渉となります。

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「民法715条使用者責任」により通常は


店側の負担となります。
なお、個人負担しても貴方が個人賠償責任保険加入でも、
業務中の事故は対象外です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2017/05/20 14:39

普通は店ですが、個人店ならそんなの知るか、責任とれ等うやむやにされる方が多いでしょうね。


チェーンでも店長が怒られたくないから内々で等。
そもそも先に金を渡すことが間違い。
普通は領収書からの後払いになります。
もちろんサービス券等を慰謝料変わりにつけたりしてね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2017/05/20 14:39

仕事中なら怒られるけど 金銭的負担 賠償は企業がするんだが 雇って働かせてるから 監督責任もあるだろうし 普通はね


でも、小さい所だと そんなの関係無く お前がやったんだから お前が払え的な経営者もいるかも知れないね 普通じゃないけどね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/05/20 14:40

普通は、店が弁償しますね


あとの対応は店長さんに任せましょう
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/05/20 14:40

業務中の過失ですので、責任は会社にあります

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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/05/20 14:40

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