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昨年7月から8月にかけて婦人科に入院し、手術しました。その時、主人の扶養だったので、主人の社会保険の方で限度額適用認定証を発行してもらったのですが、今年就職して先月扶養から外れ、自分で社会保険に入りました。先日、検診のために病院にかかった際、保険が変わった旨を伝えたところ、限度額適用認定証も再度出してくれるようにと言われました。
会社に申し出たところ、病院で書類をもらってくれと言われたのですが、限度額適用認定証もらうのに、なんの書類が必要なのでしょうか?術後は完治しています。昨年もらった限度額適用認定証の有効期限は発行から一年で、6月30日までです。新しく申請するとしたら、以前の期限の6月30日まででしょうか…?

A 回答 (3件)

う~む。

随分と迷走してますね~A^^;)

さらに先の回答が拍車をかけてるぅ~。

限度額適用認定証は入院等で医療費が
月単位で高額になった時に個人負担を
支払い段階でおさえてくれるための
証明書です。

この証明書がなくて、高額療養費の
限度額を超えた場合は、健保から後日
返還されます。

だから、通院での軽い診察程度なら、
★無くても不都合はないんです。

担当者が分かっていないのかも
しれません。A^^;)

その上、勤め先で
>病院で書類をもらって
というのはますます謎です。

担当者が分かっていないのかも
しれません。A^^;)

そうは言っても、
モヤモヤするでしょうから…

健康保険組合はなんでしょうか?
健康保険証をご確認下さい。

もし『協会けんぽ』であれば、
下記から申請書を印刷して、
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat230/r121
必要事項を記入して、勤め先の担当者が
分かっていないのであれば、
協会けんぽ支部に直接連絡して、送付する
なり、持参するなりして提出して下さい。

あくまで『協会けんぽ』の例ですから、
××健康保険組合などならそこでの
申請書があるはずなので、直接申請書を
送ってもらうなりして下さい。

国民健康保険は関係ないですし、
市町村は認定などありません。

健康保険組合毎の手続きなので、
★健康保険組合が変われば、前の
認定証は使えないというわけです。

しかし、繰り返しになりますが、
限度額適用認定証は、
★高額な医療費がかかった時にその限度額
 以上、その場で払わなくてよいという
 認定証なので、高額な医療費がかからない
 なら、必要ないんです。
★万が一、急病や怪我で手術費や入院費が
 高額になったとしても、後日返還される
 ので、認定証がなくても大丈夫なのです。

ということで、健保に連絡して、お体を
いたわりながら、のんびりやって下さい。
お大事に。

参考
医療費が高額になりそうなときは
限度額適用認定証をご利用ください。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3020/ …
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この回答へのお礼

助かりました

丁寧な説明、ありがとうございます^_^
モヤモヤが晴れた気がします…
私も、もういらないんじゃないのかな?と思ったのですが…
会社の担当者も、わかっていないようだったので…
病院と会社にはなしをしてみます^_^

お礼日時:2017/05/20 12:14

発行保険証が、国保または協会けんぽかで申請書の届け先が違います。


国保であれば、あなたの市町村の国保の窓口で手続きをします。
協会けんぽであれば協会けんぽであればに書類等を取り寄せて申請をすることになります。
℡または、ホームページ等でも書類がプリントアウトができる様になっています。
期限は申請をした日かから有効となります。が、限度額適応認定証が手元に来て初めて使用ができます。が、病院等に申請中と伝えておくことです。後に再清算をすることになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。協会けんぽの支部が変わっただけのような気がします
自分でやってみます^_^

お礼日時:2017/05/20 12:09

限度額認定証は、会社が発行するものでは、無く、本人の障害度に応じ、市町村役場でも認定するものです。


実は、私も持って居ます。
会社員では、有りませんが、障害者は、必ず発行して貰えます。
それと、高齢者です。
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