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助けてください。
大至急回答お願いします。
昨年の5月14日に爽快ドラッグで注文した、商品後払いの代金「14262円」に払っていなくて、駿河台法律事務所山本広という人から、代金を明日までに払ってほしいという、TELが来ました。本来なら、商品がしたら、素早く払うつもりだったが、いつも忘れてしまいました。3月21日に、理事長の指示で突然解雇され、車の免許更新の際に視力検査で通らなくて、免許が書き換えできずに車を運転できません。家は、農家をやっていて、おまけに田舎でものすごく交通の便が悪い状態で、振り込みにいけません。ちなみに、支払いは、今月中にお願いするつもりが、ダメでした。この場合は、どこに相談したら、良いですか?今ものすごく頭が混乱して、泣きそうです。弁護士の山本が怖かった。

A 回答 (14件中1~10件)

あと、その請求の電話の、翌日までっていう期日が、すこし常識外れな気がします。


普通は、請求日から14日後ぐらいに支払期日を設定します。
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1年以上前の料金をいまだに支払っていないなら、どこかに債権の回収を委託するのは、考えられます。

1度購入店に確認をしてみるのもよいでしょう。

3月21日って今年の話ですよね?それでまに支払う機会があったと言えるので、関係ないと言えば関係ありませんね。車の免許の更新もそうと言えばそうとなりますので。
振込としても、今は銀行と契約していればインターネットで振込出来る時代になっておりますから、電話なりインターネットから振込すればよいでしょう。
郵便局ってことろからも振込出来ますので。

>この場合は、どこに相談したら、良いですか?

返済方法については、購入店なり弁護士事務所と相談してください。
いつまで支払えばよいかも決めるのは、相手との相談するしかありませんから。
どうしても、振込が出来ないなりなら、現金書留を認めてもらうしかないのではないでしょうか。
現金書留をするために郵便局にいくのだから、そのついでに振り込めとなりますが
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今日の明日は考えづらいので、詐欺の可能性も考えましょう


その注文したとされる、爽快ドラッグに注文を照会してみればいかがですか

また、電話の弁護士に、未払いの証拠の提示を求めてみてください
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田舎ってタクシーも無いの?自転車で2、3時間頑張ってもコンビニもどこにも振り込み可能なとこ無いの?



ちなみにそれ詐欺じゃなくて本当に注文して払ってないってことですか?わざわざ弁護士に支払いの催促頼むかなぁ?
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駿河台法律事務所


事務所概要

債権回収業務
■債権回収業務の全般
(入金のご案内・入金の確認・返済条件変更の取次ぎなど)

代表弁護士 山本 弘さん 画像あり
私のモットーである「和して同ぜず」と
同時に相手も最大限尊重する姿勢を堅持し
事件の早期解決に努めて参る所存であります。

相手も最大限尊重するそうです。
電話してみましょう。
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弁護士法人駿河台法律事務所の弁護士なら山本弘ですよ。


そのくらいの金額、なんとかして払いなさいよ。
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ちょい落ち着いてください。



まず、商品を購入したのは何時でしょうか?
また、法律事務所から連絡が来る前に、購入した爽快ドラッグからはメールや郵便などで、督促は届いてなかったのでしょうか?
普通はまず、通販元から直接支払請求が何度かある筈です。
また、未払いが2.3ヶ月過ぎてるならば、督促の方が先で、しかもいきなら明日までに歯支払えなどという事を法律事務所が言ってくるとは思えません。

まずは法律事務所に連絡するのではなく、購入先である爽快ドラッグに連絡して、未払い請求について確認してください。
http://www.soukai.com/main/sd/guide/inquiry.html

また、かかって来た駿河台法律事務所の電話番号はわかりますか?
こちらの番号と同じかどうかも確認を。
http://www.surugadai-law.jp/access/index.html

検索すると、実際ある法律事務所の名前を騙って架空請求を行ってるケースがあるようです。

ですから、落ち着いて、まずは購入元である爽快ドラッグに必ず問合せしてください。

支払は銀行に行かなくてもネットや電話でも出来るサービスもありますし、場合によっては爽快ドラッグに依頼して、コンビニ振込の用紙を送ってもらうなど、支払方法についても相談できますよ。
クレジットカードあるならそちらで支払うという方法もありますから。
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そんな言い訳は通じないと思いますよ。


そもそも支払いは今月中で、とは一体どういうことですか。
二、三日待って下さいというのなら、まだ貴方の言い分も通るでしょう。

これに凝りたら(支払いを終えたら)
インターネットバンキングを初めて下さい。
ネットで注文するのですから、ネット決済できるようにすれば
貴方のような忘れっぽい人でも、崖っぷちに立たされることなく、1分もあれば振込完了です
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弁護士の山本に相談してください。


1年間の料金未払いです。その点を分かっていますか?
あなたが解雇されたり、免許が無いなどは関係がない。
買った物の代金を支払え!と言っているだけ。

私が店側なら、こう思います。
明日の15時まで24時間あるんです。自転車でも歩いてでも払いに行ってください。
こっちは、1年も待ってあげてるんですよ。
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お願いはしているのですね。

払いたいけど払えない事を伝えていれば基本的には問題ありません。
最悪でも民事訴訟を起こされる(ここまでいくとは思えませんが)ことになりますが、
その際、請求内容の金額が一致していれば、その際、素直に払えば裁判所も
それ以上を求めないはずなので、問題ありません。
可能であれば、ボイスレコーダ等で、払う意思を示したことを記録に取るか、
内容証明郵便で、払う意思をその弁護士宛に郵送しましょう。
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